2026.10.30交通事故
自賠責保険とは?交通事故のあとの請求の流れ・限度額・時効|サンテ鍼灸整骨院

交通事故にあうと、「自賠責保険」という言葉をよく耳にします。でも、「任意保険とは何が違うの?」「どうやって請求するの?」と、分かりにくいと感じる方も多いと思います。
このページでは、自賠責保険のしくみ、請求の流れ、限度額、時効を、国土交通省の公式情報(2026年10月30日現在)をもとに、できるだけやさしくお話しします。事故直後の流れは、交通事故にあったら|事故直後〜通院・保険の流れをどうぞ。
先に、3つだけ
- けがの場合の限度額は、被害者1人につき120万円です。
- 多くの場合は、加害者側の保険会社が窓口になって、手続きが進みます(一括払い)。
- 自賠責保険の請求には、時効(3年)があります。
自賠責保険って、なに?
自賠責保険(正式には「自動車損害賠償責任保険」)は、交通事故の被害者を救うために、法律で加入が決められている保険です。事故で人がけがをしたり亡くなったりしたとき、被害者への最低限の補償をするためのものです。
- 対象になるのは、人の体に関する損害(人身損害)です。車の修理などの物の損害は、対象になりません。
- 補償には上限(限度額)があります。限度額を超えた分は、加害者が入っている任意保険などに請求することになります。
支払いの限度額(被害者1人につき)
| 損害の種類 | 限度額 |
|---|---|
| 傷害(けが) | 120万円 |
| 後遺障害 | 等級によって違う(第14級の75万円から第1級の3,000万円まで。常時介護が必要な場合の第1級は4,000万円、随時介護が必要な場合の第2級は3,000万円) |
| 死亡 | 3,000万円 |
- 限度額は、被害者1人ごとに決まっています。けがの120万円とは別に、後遺障害の限度額があります。
- けがの限度額(120万円)の中には、次のような費目が含まれます。
- 治療関係費(国土交通省の費目名):診察料・施術料などの費用、看護料、通院の交通費、診断書などの費用
- 文書料:交通事故証明書などの発行手数料
- 休業損害:事故のため仕事を休んで減った収入(家事を休んだ場合も含まれることがあります)
- 慰謝料
- 後遺障害は、症状が固定したあとに残った障害について、等級の認定を受けたときの補償です。後遺障害診断書は、お医者さんが作成します。等級は、損害保険料率算出機構の調査などをもとに認定されます。個々の等級の見通しは、当院ではお答えできません。
請求のしかたは2種類

多くの場合は、加害者側の保険会社が窓口になって、手続きが進みます。そのうえで、制度としては、次の2通りの請求のしかたがあります。
| 加害者請求 | 被害者請求 | |
|---|---|---|
| 内容 | 加害者が、先に被害者へ損害賠償金を支払って、そのあとで自賠責保険金を請求する | 被害者が、加害者の加入先の保険会社へ、直接請求する |
| 向いている場面 | 加害者が先に支払えるとき | 加害者から賠償を受けにくいときなど |
- 被害者請求は、損害の総額が決まる前でも、費用を支払うたびに、限度額の範囲内で何度でも請求できます。
- 実際には、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の分もあわせて窓口でまとめて対応する「一括払い」が行われることも多くあります。一括払いを使えるかどうかは、保険会社によって違います。一括払いの場合でも、自賠責保険の限度額や時効の考え方がなくなるわけではありません。
請求から支払いまでの流れ
- 請求の書類を、保険会社へ出す
- 保険会社が、損害保険料率算出機構の調査事務所へ書類を送る
- 調査事務所が、事故の状況や損害の額などを調べる
- 調査の結果が、保険会社へ報告される
- 保険会社が支払額を決めて、請求した人に支払う
支払いは、国土交通省と金融庁が定めた「支払基準」に従って行われます。特に慎重な判断が必要な場合は、審査会で審査されることもあります。
主な必要書類

請求の種類や事故の内容によって違います。主なものは次のとおりです。
- 支払請求書
- 交通事故証明書(人身事故のもの。発行元は自動車安全運転センターです)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書、通院交通費明細書(該当する場合)
- 休業損害の証明書類(休業した場合)
- 後遺障害診断書(後遺障害がある場合)
- 印鑑証明書(請求の種類により必要)
- 委任状(代理人が請求する場合)
どの書類が必要かは、保険会社や調査事務所に確認してください。
仮渡金(かりわたしきん)
当面の費用が必要なとき、加害者の加入先の保険会社に仮渡金を請求できる制度があります。けがの場合は、程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれかです(死亡の場合は290万円)。
時効(請求できる期間)に気をつけましょう

自賠責保険の請求には時効(3年)があります。時効がすぎると、請求する権利がなくなってしまいます。数え始めの日は、次のように違います。
| 請求の種類 | 数え始めの日 |
|---|---|
| 被害者請求(けが) | 事故があった日の翌日から3年 |
| 被害者請求(後遺障害) | 症状が固定した日の翌日から3年 |
| 被害者請求(死亡) | 亡くなった日の翌日から3年 |
| 加害者請求 | 加害者が損害賠償金を支払った日の翌日から3年 |
- 「症状が固定した日」とは、お医者さんが、症状が安定して、これ以上の改善が期待できないと判断した日のことです。
- 時効が近づいているときや、請求が遅れそうなときは、早めに保険会社へ相談してください。時効を更新する制度があります。
- 法律(自賠法19条)では、「被害者が、損害と加害者を知った時から3年」と定められています。国土交通省は、数え始めの日を、上の表のように案内しています。
- ※2010年(平成22年)3月31日以前に起きた事故は、2年です。
自賠責保険の時効と、損害賠償そのものの時効は、期間や起算点が異なる場合があります。賠償請求の時効については、弁護士さんなどの専門家や、保険会社に確認してください。
被害者に重大な過失があった場合
被害者に重大な過失があったときは、保険金が減額されることがあります。減額の有無や割合は事故ごとに違い、当院ではお答えできません。保険会社に確認してください。
当院での、自賠責保険を使う施術について
当院では、自賠責保険を使う場合の施術についても、ご案内しています。施術の内容、費用の考え方、保険会社との連絡の範囲は、当院の交通事故の施術の流れで紹介しています。
示談や賠償の交渉は、当院ではしていません。
示談金や慰謝料の金額、過失割合など、法律の判断が必要なことは、当院ではお答えできません。保険会社や、必要に応じて弁護士さんなどの専門家に相談してくださいね。
よくあるご質問
Q. 自賠責保険と任意保険は、何が違いますか?
A. 自賠責保険は、法律で加入が決められた、人身損害への最低限の補償です。任意保険は、自賠責では足りない部分などを補うために、加入するかどうかを自分で選ぶ保険です。
Q. 自賠責保険だけで、すべての損害をまかなえますか?
A. まかなえない場合があります。限度額を超えた分は、加害者が入っている任意保険などへの請求の対象になります。
Q. 請求は、いつまでにすればいいですか?
A. 自賠責保険の請求には3年の時効があります。数え始めの日は、請求の種類によって違います。上の表を見てみてくださいね。
Q. 一括払いは、使えますか?
A. 加害者側の任意保険会社が、一括払いに対応するかどうかによります。保険会社に確認してみてください。
参考にした公式情報
この記事の内容は、2026年10月30日現在の情報です。最新の内容は、各公式ページで確認してくださいね。
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