2026.10.30交通事故
交通事故の慰謝料・休業損害・後遺障害とは?自賠責の基準をやさしく解説

交通事故にあうと、「慰謝料って、いくらもらえるの?」「仕事を休んだ分は、どうなるの?」と、気になることがたくさん出てくると思います。
このページでは、慰謝料・休業損害・後遺障害について、自賠責保険での考え方を、国土交通省の公式情報(2026年10月30日現在)をもとに、できるだけやさしくお話しします。損害賠償の全体像は、交通事故の損害賠償とは?3つの損害・3つの基準・請求できる人をやさしく解説をどうぞ。
先に、3つだけ
- けがの場合の自賠責保険の限度額は、被害者1人につき120万円です。慰謝料も休業損害も、この中に含まれます。
- 後遺障害は、けがとは別に、等級に応じた限度額があります。
- 実際の金額は、事故の内容やけがの状態、使われる基準で変わります。金額の判断は、当院ではお答えできません。
このページの金額は、令和2年(2020年)4月1日以降に起きた事故の場合です。自賠責保険は、最低限の補償です。足りない分は、加害者側の任意保険などから支払われることがあります。くわしくは、保険会社や専門家に確認してくださいね。
慰謝料って、なに?
慰謝料は、事故で受けた精神的・肉体的な苦痛への賠償です。大きく分けて、次の種類があります。
| 種類 | どんなとき |
|---|---|
| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | けがで、入院や通院をしたとき |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害の等級が認定されたとき |
| 死亡慰謝料・近親者の慰謝料 | 被害者が亡くなったとき(このページでは扱いません) |
入通院慰謝料(けがで通院したとき)

自賠責保険では、慰謝料は1日につき4,300円です。
- 対象になる日数は、被害者のけがの状態、実際に治療した日数などを考えて、治療期間の範囲内で決まります。
- 通院した日数などもふまえて決まるため、治療期間の日数とは違うことがあります。
- 慰謝料は、けがの限度額(120万円)の中に含まれます。限度額や請求の流れは、自賠責保険とは?交通事故のあとの請求の流れ・限度額・時効で紹介しています。
実際の対象日数や金額は、保険会社が、支払基準にそって決めます。具体的な金額の見通しは、当院ではお答えできません。保険会社に確認してくださいね。
休業損害(仕事や家事を休んだとき)

事故のけがで、仕事を休んで収入が減った分が、休業損害です。
- 自賠責保険では、原則として1日につき6,100円です。
- 収入が減ったことを証明できて、1日の損害が6,100円をこえることがはっきりしている場合は、19,000円を限度に、その実額が支払われます。
- 対象になる日数は、実際に休んだ日数をもとに、けがの状態や実際に治療した日数などを考えて、治療期間の範囲内で決まります。
- 有給休暇を使った場合や、家事をする方(主婦・主夫など)も、対象に含まれます。
会社員、自営業、パート・アルバイトなど、立場によって、収入の証明のしかたが変わります。必要な書類は、保険会社に確認してくださいね。
治療関係費など、そのほかの費目

けがの限度額(120万円)の中には、慰謝料や休業損害のほかに、次の費目も含まれます(国土交通省の「支払基準」より)。
| 費目 | 考え方 |
|---|---|
| 治療関係費(診察料・手術料・入院料など) | 必要かつ妥当な実費 |
| 柔道整復・はり・きゅうなどの施術費用 | 対象になる場合があります。対象になるか、どこまで認められるかは、けがの状態や医師の診断などをふまえて、保険会社が判断します |
| 通院のための交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
| 入院中の看護料 | 原則として、12歳以下の子どもに近親者などが付き添った場合、1日4,200円 |
| 自宅看護・通院の看護料 | 医師が必要と認めた場合、近親者などは1日2,100円(12歳以下の子どもの通院の付き添いは、医師の証明は不要) |
| 入院中の諸雑費 | 1日1,100円 |
| 診断書などの費用・文書料 | 発行にかかった必要かつ妥当な実費 |
どの費用も、「必要かつ妥当」と認められる範囲が対象です。心配なときは、保険会社に確認してくださいね。あわせて、通っている病院の先生にも相談しておくと安心です。
後遺障害(症状が残ったとき)
通院を続けても、これ以上の改善が期待できない状態(症状固定)になり、体に障害が残ったとき、後遺障害の等級が認定されると、後遺障害の損害が支払われます。
認定の流れ
- 症状固定:お医者さんが、症状が安定して、これ以上の改善が期待できないと判断します。
- 後遺障害診断書の作成:お医者さん(医師)だけが書けます。事故のあとは、まず病院(整形外科など)で診てもらい、定期的に診察を受けてくださいね。
- 請求書類を、保険会社へ出します
- 調査:損害保険料率算出機構などが調べます。
- 等級の認定:国が定めた等級表にそって、認定されます。
- 支払い:等級に応じた金額が支払われます。
等級と限度額
| 等級 | 限度額(被害者1人につき) |
|---|---|
| 介護が必要な後遺障害(第1級・第2級) | 第1級(常時介護)4,000万円、第2級(随時介護)3,000万円 |
| それ以外の後遺障害(第1級〜第14級) | 第1級3,000万円 〜 第14級75万円 |
等級には、たとえば、第12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」や、第14級の「局部に神経症状を残すもの」などがあります。どの等級に認定されるか、認定されるかどうかの見通しは、当院ではお答えできません。
後遺障害の慰謝料と、逸失利益
- 後遺障害慰謝料:自賠責保険では、第14級の32万円から、第1級の1,150万円まで、等級ごとに決まっています(介護が必要な場合は、第1級1,650万円・第2級1,203万円など、別の額です)。第1〜3級で被扶養者がいる場合は、増額されます。
- 逸失利益:後遺障害がなければ、将来得られたはずの収入が減った分の損害です。体の動かしにくさの程度(労働能力喪失率。等級ごとに決まっています)と、働ける年数などをもとに、算出されます。
- 後遺障害慰謝料と逸失利益は、上の表の限度額の中に含まれます。
等級に納得できないとき
認定された等級に納得できないときは、必要に応じて新しい資料を添えて、保険会社に異議申立てをする方法があります。また、国の指定を受けた第三者機関の自賠責保険・共済紛争処理機構に、紛争処理を申請する方法もあります(自賠責保険・共済の支払いが対象です。条件は、機構や国土交通省のページで確認してください)。くわしくは、保険会社や、国土交通省の相談先のページで確認してくださいね。
3つの基準で、どう違う?
損害賠償の金額を決める基準には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準の3つがあります。このページでお話しした金額は、自賠責保険の基準です。ほかの基準の考え方は、交通事故の損害賠償とは?で紹介しています。
どの基準で、いくらになるかは、法律の判断が必要になります。当院ではお答えできません。保険会社(ご自身が入っている保険会社も含みます)や、必要に応じて弁護士さんなどの専門家に相談してくださいね。相談窓口として、日弁連交通事故相談センターやナスバ(自動車事故対策機構)の相談窓口、法テラスもあります(無料で相談できるかどうかは、条件があります。各窓口で確認してくださいね)。
通院するときに、気をつけたいこと

- 領収書や明細書、通院の記録は、なくさないようにしましょう。
- 通い始めるときや、通う先を変えるときは、保険会社に連絡しておきましょう。
- 通院は、体の状態に合わせて、必要な範囲で続けましょう。自己判断で止めたり、無理に増やしたりしないで、お医者さんや施術者に相談してくださいね。
- 事故のあとの流れは、交通事故にあったら|事故直後〜通院・保険の流れにまとめています。
当院でできること、できないこと
当院では、交通事故のあとの体の状態について、施術とご相談をお受けしています。施術の内容、費用の考え方、保険会社との連絡の範囲は、当院の交通事故の施術の流れで紹介しています。
示談や賠償の交渉は、当院ではしていません。
慰謝料や休業損害の金額、後遺障害の等級、過失割合など、法律や専門的な判断が必要なことは、当院ではお答えできません。保険会社や、必要に応じて弁護士さんなどの専門家に相談してくださいね。
よくあるご質問
Q. 慰謝料は、いつ支払われますか?
A. 請求の流れや、保険会社の調査によって変わります。くわしくは、保険会社に確認してくださいね。
Q. 仕事を休んでいないと、休業損害は出ませんか?
A. 自賠責保険では、収入の減少があった場合や、有給休暇を使った場合が対象です。家事をする方(主婦・主夫など)も含まれます。個別の判断は、保険会社に確認してくださいね。
Q. 「症状固定」って、なんですか?
A. 症状が安定して、これ以上の改善が期待できない状態のことです。お医者さんが判断します。
Q. 後遺障害の等級は、自分で決められますか?
A. いいえ。お医者さん(医師)が書いた後遺障害診断書などをもとに、国が定めた等級表にそって、認定されます。納得できないときは、異議申立てなどの方法があります。
Q. 慰謝料の金額は、教えてもらえますか?
A. 当院では、お答えできません。自賠責保険の日額は、このページで紹介したとおりですが、実際の金額は、保険会社が決めます。保険会社や、必要に応じて弁護士さんなどの専門家に確認してくださいね。
参考にした公式情報
- 国土交通省|自賠責保険・共済の限度額と補償内容
- 国土交通省|自賠責保険・共済 よくあるご質問
- 国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準(平成13年告示第1号)
- 国土交通省|相談先にお困りのときは?
この記事の内容は、2026年10月30日現在の情報です。最新の内容は、各公式ページで確認してくださいね。
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- 自賠責保険とは?交通事故のあとの請求の流れ・限度額・時効
- 交通事故にあったら|事故直後〜通院・保険の流れ
- 当院の交通事故の施術の流れ|守口市・門真市・寝屋川市からのご来院
ほかの質問は、交通事故よくあるご質問も見てみてくださいね。
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