2021.03.10ブログ
【交通事故まめ知識】示談で事故の和解を行う|むち打ちでお悩みなら守口市のサンテ鍼灸整骨院へ
被害者と加害者の双方が話し合い事故による損害賠償を解決するのが示談です。被害者が謝罪や金額支払方法などに納得することが出来れば示談が成立します。裁判にかかる費用や時間を要さないため早く解決することが出来ます。
★民事責任は被害者が直接追及する
交通事故を起こすと加害者は刑事上、行政上、民事上の責任を問われます。中でも被害者が直接かかわるのは、民事上の責任です。この責任は加害者が被害者に対し与えた損害を賠償する責任の事で被害者が加害者に対して直接賠償を求めることが出来ます。賠償を求める方法には示談、加害者の加入する保険への賠償請求、裁判所への調停・訴訟が有り本章で主に扱うのはこの中でも示談についてです。なお刑事上の責任は免許を持っている人に対し公安委員会が行う行政処分の事です。
★示談とは何か
示談とは裁判所をかいさず、被害者と加害者の間で話し合う事により民事上の責任を解決する方法です。事故による治療費や慰謝料、逸失利益などの損害項目をそれぞれ金銭に換算しその金額に双方が納得出来れば示談書を作成して損害額を確定させます。納得出来れば示談書は作成してはいけません。ただし示談書が緊急に必要となってしまった場合は「◯月◯日までの損害についての示談書であり後程新たな示談書を作成する」と明記した示談書を作成する場合もあります。現在交通事故の損害賠償の大半は示談によって解決されています。しかし条件に折り合いがつかない場合や賠償額がどうしても納得いかないときは裁判所での調停や民事訴訟なども考慮に入れておきましょう。
◎示談とは民事上の責任の賠償を交渉する場
事故を起こしたことにより加害者の負う3つの責任
刑事上の責任 | ・事故により人を死傷させると、刑法に定められた懲役刑、禁固刑、罰金刑を負う ・他人の建造物を壊した時道交法により禁固刑、罰金刑を負う |
行政上の責任 | ・事故により人を死傷させた、道交法に違反していたなどは免許証が停止・取り消される |
民事上の責任 | ・事故により人を死傷させたりものに損害を与えたりした場合自賠法および民法にもとづき損害賠償責任を負う |
示談書の内容は覆せない
示談をするという事は加害者が被害者に対し賠償金を支払う事を約束し被害者はその金額で納得したとする契約の事です。通常被害者と加害者の話し合いがまとまった時は内容を示談書にまとめ双方が署名捺印してそれぞれ1通ずつ待つことになります。ですからいったん示談が成立したら加害者が賠償額を減額したり被害者が再度の支払いを請求したりすることはできません。「あの金額は間違いだった」では済まされないのです。また気を付けなければならないのは口頭での約束です。口約束も「示談」として成立してしまいます。無用のトラブルを避けるためにも双方が納得した場合は示談書を作成し分割払いなど長期にわたる支払い条件が入っている時は公正証書にしておくとよいでしょう。
上記内容はご理解できましたでしょうか? 大阪府守口市のサンテ鍼灸整骨院では、近隣の門真市・寝屋川市で交通事故を起こされた方もご相談を受けます。むち打ちや腰痛で治療に専念したいのに、書類などの手続きなどで頭を悩ませている方が多く見受けられます。そんな方は、地域ナンバーワンの人気の当院にご相談をください。
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