2021.03.29ブログ
【交通事故】労働能力喪失期間|むち打ち治療で口コミNO,1|守口市 寝屋川市 門真市|サンテ鍼灸整骨院
労働能力の喪失が認められる期間は原則として18歳から67歳までとされており症状固定と診断された日から67歳までの期間によって逸失利益が算定されます。ただし障害の内容と部位、年齢などによっては労働能力喪失期間を引き下げて対応されることがあります。たとえばむちうち症と認定された場合は12級で3年から5年、14級の場合は2年ないし3年と短縮されて処理される傾向にあります。また症状固定から67歳までの年数が平均寿命の2分の1より短くなる高齢者は症状固定年齢から平均寿命までの2分の1の期間が原則として採用されます。
等級認定が難しい「むち打ち症」とは
交通事故で車に追突されくびに強い衝撃を受けたときの頚椎捻挫が一般的に言われる「むち打ち症」です。むち打ち症は「頚椎捻挫」「頸部外傷」「外傷性頚部症候群」と診断書に記載され肩こりや頭痛、手のシビレ、めまい、はきけ、といった症状を伴います。むち打ち症が厄介なのはレントゲンで撮影しても客観的な症状が分かりにくいため第三者による等級認定が難しい点です。自賠法で第12級13号もしくは14級9号に該当すると認定されても任意保険会社は労働能力の喪失割合を低く算定し期間についても短期間しか認めない傾向があります。
★裁判でむち打ち症を判断する3つの要素
●衝突自体の衝撃と事故が体に与えた影響の程度
●衝突時の態様、被害者の姿勢
●発症の経過と変換
★むち打ち症に関する判例
むち打ち症の労働能力の喪失率と喪失期間を争った裁判で有名なのは昭和63年の最高裁判決です。この裁判ではむち打ち症の治療が長期間となる理由に「患者の性格」「医師の言動」「加害者に対する不満」などの心理的な要因をあげています。また保険会社も自覚症状の原因を「心的要因」と判断することが多く被害者が自覚症状と事故との因果関係をきちんと証明しない限り3ヶ月から6ヶ月で治療の打ち切りを通告してくることもあります。
Q&A
Q症状固定後の治療費はどうなるの?
A症状固定とはこれ以上治療を進めても改善がみられないと医師が判断することですから後遺障害診断書を作成した後の治療費は原則認められません。ただし症状固定も治療や介護が必要な場合は損害賠償を請求することが出来ます。