2021.03.23ブログ
【交通事故,むち打ち,腰痛】過失相殺とは?|守口市大久保町,藤田町,金田町,寝屋川市上神田,中神田,黒原|サンテ鍼灸整骨院へ
過失相殺とは損害賠償額をけっていするにあたって加害者のみならず被害者側の過失程度を考慮して賠償額を減額することです。
実際の事故ではその原因を探ってみると加害者側のみが悪いというケースはごく稀です。交通事故の多くは加害者だけでなく被害者にも何らかの過失がありこれらが重なった結果として不幸にも発生します。過失相殺は過失の割合に応じて公平に責任を負担するべきという考え方に基づいています。簡単な例で過失相殺の計算方法を観ていきましょう。
歩行者は横断歩道のそばを歩いて横切り通行してきた四輪車と事故にあい総額100万円の損害を被ったとします。このとき歩行者の過失割合が25%だとすると加害者が被害者に支払う賠償額は25%減額されて75万円になります。
車両同士の事故の場合衝突によって双方とも損害が発生します。賠償はそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあう事になります。例えば信号のない交差点での衝突事故でA車、B車とも同じくらいのスピード、B車の側には一時停止の標識があったとします。A車の損害額は200万円、B車は100万円でした。この時過失割合はA車20%、B車80%だとするとAはB車の100万円×20%=20万円を負担。Bは200万円×80%=160万円をAに対して負担しなければなりません。結果賠償額を精算するとBがAに対して140万円支払う事になります。
損害賠償請求する場合において過失相殺が適用になるのは主に任意保険の場合です。自賠責保険は被害者保護という社会的な性格を持つ強制保険であるため被害者に重大な過失がある場合にしか過失相殺はなされません。しかもその割合は死亡や後遺障害に関しては状況に応じて20%、30%、50%のいずれか。後遺症を伴わない傷害については20%と決められています。
事故が起きたら|被害者の対応
事故が起きたら|加害者の対応
過失相殺と損益相殺
被害者の過失割合によって賠償額は減額される
実際の事故ではその原因を探ってみると加害者側のみが悪いというケースはごく稀です。交通事故の多くは加害者だけでなく被害者にも何らかの過失がありこれらが重なった結果として不幸にも発生します。過失相殺は過失の割合に応じて公平に責任を負担するべきという考え方に基づいています。簡単な例で過失相殺の計算方法を観ていきましょう。
◎歩行者×四輪車
歩行者は横断歩道のそばを歩いて横切り通行してきた四輪車と事故にあい総額100万円の損害を被ったとします。このとき歩行者の過失割合が25%だとすると加害者が被害者に支払う賠償額は25%減額されて75万円になります。
◎四輪車×四輪車
車両同士の事故の場合衝突によって双方とも損害が発生します。賠償はそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあう事になります。例えば信号のない交差点での衝突事故でA車、B車とも同じくらいのスピード、B車の側には一時停止の標識があったとします。A車の損害額は200万円、B車は100万円でした。この時過失割合はA車20%、B車80%だとするとAはB車の100万円×20%=20万円を負担。Bは200万円×80%=160万円をAに対して負担しなければなりません。結果賠償額を精算するとBがAに対して140万円支払う事になります。
★過失相殺と自賠責保険・任意保険
損害賠償請求する場合において過失相殺が適用になるのは主に任意保険の場合です。自賠責保険は被害者保護という社会的な性格を持つ強制保険であるため被害者に重大な過失がある場合にしか過失相殺はなされません。しかもその割合は死亡や後遺障害に関しては状況に応じて20%、30%、50%のいずれか。後遺症を伴わない傷害については20%と決められています。
事故が起きたら|被害者の対応
事故が起きたら|加害者の対応