2021.02.06ブログ
【いつ示談を開始すればよいのか】交通事故による腰痛ならサンテ鍼灸整骨院
たとえ加害者からの要求があったからと言って急いで示談に応じることはありません。全体の症状が固定し総損害額が確定明確になってから交渉をスタートするのがベストです。
🔶示談は気持ちが落ち着いてから行う
示談は総損害額が確定してから行うことが鉄則です。損害が確定しないまま示談を勧めた場合、示談成立後に新しく損害が発生したとしても請求し直すことが出来ないからです。たとえ加害者側から早急に示談を行いたいと請求されても決して焦って示談を始めてはいけません。また加害者になってしまった場合は被害者にとって最も良い時期に示談を開始すべきでしょう。
傷害事故
入院中や治療が続いてるうちは焦って示談をするべきではありません。治療中に「これくらいの金額で済むだろう」と損害額を確定してしまうと思ったよりも入院期間が延びてしまったり後になって後遺障害が出たりと問題となるケースが多いからです。傷害事故の場合は、医師に完治、または治癒したと診断され治療費や慰謝料などが確定してから示談を開始しましょう。
★傷害事故の場合 治療→完治・治癒→損害額の確定→示談の開始
後遺傷害事故 交通事故により後遺傷害が残ってしまった場合は症状が固定し障害等級が認定されてから示談を行います。後遺傷害事故では症状固定までは傷害事故に対する賠償を受ける機関でありそれ以降は後遺障害への賠償を受ける時期となります。つまり傷害と後遺障害奈対する賠償をうけ再審査の申し立てを行いましょう。納得できない等級で認定を受けてしまうと逸失利益や慰謝料に大きな差が開いてしまうからです。
★後遺障害事故の場合 治療→症状固定の診断→後遺障害等級の確定→損害額の確定→示談の開始
死亡事故 死亡事故の場合一般的には49日が済んだ後に示談が開始されます。このころになると遺族もある程度落ち着いており冷静に損害額を算定できるようになると考えられています。しかし中には遺族の気が動転している間に安い示談金を提示してくる加害者もいます冷静な判断ができにくい状況での示談交渉は危険ですから悪質な加害者に振り回されないためにも示談を開始する場合は必ず落ち着いてからにしましょう。
★死亡事故の場合 葬儀→初七日→交渉の代表者を決定→損害額の確定→49日→示談の開始
【交通事故による腰痛とは!?】
後方、前方、側方からの不意な外力により脊柱や骨盤のゆがみを起こします。ゆがみが発生するということは、骨同士を連結させている関節の捻っているという状態です。そのことを「腰部捻挫、腰椎捻挫」と言います。
また、精神的なストレスからも腰痛を引き起こすこともあります。
交通事故 腰痛の症状
◉左右または両方の腰部に痛みが出現
◉動くと動作時痛が出る
◉痛みにより筋肉が硬くなり動かせる範囲が制限される
◉腰の痛みだけでなく、臀部や下肢にも痛みや痺れが現れる
◉損傷や神経圧迫の度合いにより筋力低下もある
レントゲンでは骨しか映りませんので、本当の状態が分かりにくいです。靭帯や関節包、筋肉はレントゲンでも映らないため。そのためには、まずはMRIを置いてある病院に受けに行くことをお勧めします。
交通事故による腰痛の施術(当院の場合)
◉柔整マッサージ
◉鍼灸施術
◉電気療法
◉ストレッチ
◉整体
◉超音波
◉アイシング、温熱療法
◉矯正治療(炎症や症状の度合いによる)
当院では、交通事故よる腰痛だけでなく、慢性腰痛も得意としています。多くの利用者様からは施術だけでなくアドバイスなどの指摘も効果的で良い評価をいただいております。
もし、あなたが腰痛でお悩みの場合は諦めずに守口市のサンテ鍼灸整骨院へご連絡ください。