2021.02.05ブログ
【保険会社と示談を行う際の注意点】むち打ち治療の事ならサンテ鍼灸整骨院
被害者として賠償金はできるだけ多く支払ってもらいたいものです。しかし加害者側は金額をえきるだけ低く抑えようとしますので示談交渉の場では賠償額を算定するための項目が争われることとなります
示談交渉で争点となる項目 示談交渉では損害賠償額をいくらにするのかという事を双方の合意によってきめます。ですから以下のような損害賠償額を算定するための項目をいくらにするのかが争われることになります。
1収入の証明 2過失割合の認定 3後遺障害の等級認定
1収入の証明・・・死亡や後遺障害による逸失利益、休業補償の算定に必要なもの。これが証明できない場合、逸失利益や休業補償が認められない事がある。
2過失割合の認定・・・ある程度の定型化がすすんでいるものの事故ごとに天候や時間、道路状況などが異なる為被害者と加害者が過失割合をどう認定するかが争点となる。最終的に両者が納得しない場合には裁判によって過失割合が認定されることになる。
3後遺障害の等級・・・逸失利益と慰謝料の算出に必要となる。ここでは後遺障害の何級に該当し労働能力の喪失期間が何年続くのかという点が争点になる。後遺障害の等級認定もおおよそ定型化がなされているが何年続きどれくらい仕事に支障が出るかということはなかなかよそうがつかないため医師に診断書を作成してもらう時にはなるべく詳しく書いてもらい双方が納得できるような資料を用意する必要がある。
支払い内容を見えにくくしているのが任意保険会社が自賠責保険の分を立替払いする「一括払い」の制度です。一括払い自体は病院への支払いや休業補償などを被害者が自分で自賠責保険に請求しなくても加害者側の任意保険会社が代わりに支払ってくれる便利な制度です。ここで注意しなければならない事は損害賠償金は加害者が契約する任意保険の支払限度額に自賠責保険の支払限度額を加えたものを上限として被害者に支払われるという事です。仮に介護が不要な後遺障害第1級だったとして「被害者に支払われる損害賠償限度額は3000万円」と保険会社から提示されたらこれは自賠責保険の支払い限度額だと考えなくてはなりません。つまりこれを超える分の損害は加害者の加入する任意保険の支払限度額の範囲内で自賠責保険とは別に支払ってもらう必要があります。
加害者側の提示額と被害者の請求額にあまりにも開きがある時には被害者は示談交渉におおじるべきではありません。なぜならば、保険会社の提示する支払い基準には法的な拘束力がないからです。とはいえ裁判になると被害者、加害者双方の負担は重くなります。そこで保険会社では支払い基準に納得できない被害者に対し裁判でも実際に通用する基準で再度示談を開始するために新たに弁護士を派遣しもう一度交渉を再開する場合があります。それでも相手の提示する条件に納得がいかない場合は示談に応じることをやめましょう。不成立後は調停、あるいは裁判となりますがいずれにしても被害者は専門家に相談した方が良いでしょう。また調停や裁判を避けたいのであれば日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターで示談のあっせんを弁護士が無償で行っていますので一度問い合わせてみましょう。
交通事故などで、不意な衝撃などで首に強い負荷がかかり痛めてしまうことを「むち打ち」と言います。これは、鞭(むち)がしなるような動きになる事でついた一般用語です。正式名称は「頸部捻挫または外傷性頸部症候群」と言います。
むち打ちは、事故直後には神経の興奮による緊張から痛みをあまり自覚しないことも多々あります。しかし、時間の経過とともに首が痛い、腕が痺れる、頭が痛いなどの症状が出てくることも多々あります。その他には、疲労感・めまい・吐き気・不眠などの症状を起こす方もおられます。
整形外科などで診察してもらっても、「骨には異常ない」と言われたが自覚症状が思わしくない方も多くおられます。また、天候や湿度によっても支障をきたす場合があります。
当院の治療法では、首の痛みが強い場合は低周波治療・アイシング・温熱・柔整マッサージ・整体・鍼灸施術・骨盤矯正・超音波などの治療法を駆使して、早期改善を目指します。
示談交渉で争点となる項目 示談交渉では損害賠償額をいくらにするのかという事を双方の合意によってきめます。ですから以下のような損害賠償額を算定するための項目をいくらにするのかが争われることになります。
◎損害賠償額を大きく変額させる項目
1収入の証明 2過失割合の認定 3後遺障害の等級認定
1収入の証明・・・死亡や後遺障害による逸失利益、休業補償の算定に必要なもの。これが証明できない場合、逸失利益や休業補償が認められない事がある。
2過失割合の認定・・・ある程度の定型化がすすんでいるものの事故ごとに天候や時間、道路状況などが異なる為被害者と加害者が過失割合をどう認定するかが争点となる。最終的に両者が納得しない場合には裁判によって過失割合が認定されることになる。
3後遺障害の等級・・・逸失利益と慰謝料の算出に必要となる。ここでは後遺障害の何級に該当し労働能力の喪失期間が何年続くのかという点が争点になる。後遺障害の等級認定もおおよそ定型化がなされているが何年続きどれくらい仕事に支障が出るかということはなかなかよそうがつかないため医師に診断書を作成してもらう時にはなるべく詳しく書いてもらい双方が納得できるような資料を用意する必要がある。
★自賠責限度額を提示する保険会社に注意
支払い内容を見えにくくしているのが任意保険会社が自賠責保険の分を立替払いする「一括払い」の制度です。一括払い自体は病院への支払いや休業補償などを被害者が自分で自賠責保険に請求しなくても加害者側の任意保険会社が代わりに支払ってくれる便利な制度です。ここで注意しなければならない事は損害賠償金は加害者が契約する任意保険の支払限度額に自賠責保険の支払限度額を加えたものを上限として被害者に支払われるという事です。仮に介護が不要な後遺障害第1級だったとして「被害者に支払われる損害賠償限度額は3000万円」と保険会社から提示されたらこれは自賠責保険の支払い限度額だと考えなくてはなりません。つまりこれを超える分の損害は加害者の加入する任意保険の支払限度額の範囲内で自賠責保険とは別に支払ってもらう必要があります。
★最終的に示談交渉がまとまらない時は
加害者側の提示額と被害者の請求額にあまりにも開きがある時には被害者は示談交渉におおじるべきではありません。なぜならば、保険会社の提示する支払い基準には法的な拘束力がないからです。とはいえ裁判になると被害者、加害者双方の負担は重くなります。そこで保険会社では支払い基準に納得できない被害者に対し裁判でも実際に通用する基準で再度示談を開始するために新たに弁護士を派遣しもう一度交渉を再開する場合があります。それでも相手の提示する条件に納得がいかない場合は示談に応じることをやめましょう。不成立後は調停、あるいは裁判となりますがいずれにしても被害者は専門家に相談した方が良いでしょう。また調停や裁判を避けたいのであれば日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターで示談のあっせんを弁護士が無償で行っていますので一度問い合わせてみましょう。
【むち打ちの具体的な治療法】
交通事故などで、不意な衝撃などで首に強い負荷がかかり痛めてしまうことを「むち打ち」と言います。これは、鞭(むち)がしなるような動きになる事でついた一般用語です。正式名称は「頸部捻挫または外傷性頸部症候群」と言います。
むち打ちは、事故直後には神経の興奮による緊張から痛みをあまり自覚しないことも多々あります。しかし、時間の経過とともに首が痛い、腕が痺れる、頭が痛いなどの症状が出てくることも多々あります。その他には、疲労感・めまい・吐き気・不眠などの症状を起こす方もおられます。
整形外科などで診察してもらっても、「骨には異常ない」と言われたが自覚症状が思わしくない方も多くおられます。また、天候や湿度によっても支障をきたす場合があります。
当院の治療法では、首の痛みが強い場合は低周波治療・アイシング・温熱・柔整マッサージ・整体・鍼灸施術・骨盤矯正・超音波などの治療法を駆使して、早期改善を目指します。