2021.01.28ブログ
後遺傷害事故の示談で気を付けるポイント|交通事故まめ知識
交通事故では、整形外科や整骨院などで施術を行えますが、100%完治しない症状もあります。そんな場合には後遺症認定を行う必要があります。認定を行うのは医師ですが、あなた自身も多少の知識を入れておいた方が良いでしょう。
現状では傷害事故であってもあとになって後遺障害が発症しないとも限りません。これは誰にも予測できませんのであらかじめ対応策を考えておき後遺障害に備えておく必要があります。
★長期化も見据えた早期の対応が必要
人身事故によって被害者が入院してしまうと周囲の人間にとっては非常に不安なものですし後遺障害が残ってしまうなどとは考えたくないことかもしれません。しかし重度の後遺障害が残るようなケ-スでは周囲の誰かがサポートしない限り被害者は普段の生活にも支障をきたします。ですからいったん交通事故の被害者となってしまった以上後遺障害が残りそうだと医師に告げられた場合には早期に情報を収集し事故の状況を証明する証拠品や領収書などは無くさないようにきちんと管理しなければなりません。また加害者の中にはこのような周囲の人間の不安につけ込み被害者の損害が確定していない時点で一般的な金額よりも安い示談金を持ちかけるケ-スがあります。このような場合には正確な損害額を算定できるようになるまで何としてでも示談を断らなくてはなりません。
★後遺障害が心配な傷害事故には必ず一文を追加する
多くの場合、示談書には「本示談書成立により当該金額以外の損害が発生した場合もお互いに一切請求はしないものとする」というような条項が入っています。これはあとになって損害が発生したとしても被害者が新たに請求できないようにするための物です。しかし示談成立後に予想外の後遺障害が出た場合は、改て後遺障害分を請求できることが判例により認められています。この場合賠償額はすでに示談で確定したと思っている加害者と再び交渉するわけですからトラブルとなるケ-スが多く事故と因果関係も証明しなければならないため被疑者の負担も大きいと思えます。
Q&A 示談成立後に後遺障害が発生するとなぜ新たに請求できるのでしょうか?
原則としていったん示談が成立してしまうと新たに請求できません。しかし「すべての損害額が把握できてない状況で示談をした時予想できなかった損害の分は請求するしないという意志を明確に表明していない」という考え方に基づき予想できなかった後遺障害については新たに請求が出来ると認められています。ただし当時には予想できなかったことや後遺障害と事故の因果関係などを被害者がすべて立証しなければなりませんしそれが難しいときには以前の示談が無効である事を証明する必要があります。
当院では、交通事故に遭われて「むち打ち、腰痛、打撲など」の症状でお困りの方へは鍼灸施術を行うことも可能です。但し、医師や損保会社の同意が必要ですが認められれば早期に回復しやすです。
マッサージ、ストレッチなどでも効果は期待できますが、鍼灸施術を行うことにより損傷を起こしている部位へ直接治療を施す事ができるからです。
守口市のサンテ鍼灸整骨院の利用者様の多くは、鍼灸施術の効果を実感し早期改善しています。もちろん、生理的・心理的に合わない方もおられますので、ご相談し必要な施術を行いますのでご安心ください。