2021.01.26ブログ
加害者が示談交渉に応じない場合|交通事故でお悩みなら守口市のサンテ鍼灸整骨院
当院は、交通事故による「むち打ち、腰痛、打撲、神経痛」などでお悩みの方への施術を行なっていますが、その他に手続きや、事故後の流れなどのご相談もアドバイスさせて頂いています。今回の記事は、【加害者が示談交渉に応じない場合】についてお話しさせていただきます。
加害者の中には連絡に応じない人やなかなか示談を開始してくれない人がいます。この場合内容証明郵便を送付しそれでも応じない場合は交通事故紛争処理センタに和解のあっせんを申請してみましょう。
加害者に連絡しても返事がない示談に応じない場合などは内容証明郵便を加害者に送付し損害賠償請求を行います。内容証明郵便とは「この内容の手紙を相手に出した」ことを郵便局が証明してくれる郵便の事です。この郵便の書面には「◯月◯日までに損害賠償金として◯◯◯円を請求し本書面到達後◯日以内に返事がない場合は法律的手段に訴えます」という内容を盛り込みます。もし加害者が内容証明を送っても示談に応じず被害者が法的手段に訴える場合「◯月◯日内容証明郵便により◯◯◯円を請求した」ことを証明する証拠として裁判所に提出することができ通常の請求書より証拠力の強いものとなります。つまり裁判で相手が「そんな請求は受けていない」と主張した場合この郵便によって請求の事実を証明することが出来るのです。
内容証明郵便は同じ内容の書面を受け取り人のほかに2通、計3通作成します。これを郵便局へ持って行くと1通は受け取り人へ送付し残りを郵便局と差出人で保管します。しかし相手が応じないからと言ってすぐに内容証明郵便を送付すればよいとゆうものではありません。送る時期や内容などは出来るだけ行政書士弁護士など専門家に相談してから送付した方が良いでしょう。内容証明郵便の注意すべき点としては送付しても加害者が応じない場合6ヶ月以上そのままにしておくと損害賠償請求権の時効中断事由が失効し時効が成立してしまう事です。
内容証明郵便を出しても加害者が示談に応じない場合
は、交通事故紛争処理センターへ相談し和解のあっせんを依頼してみましょう。まずは依頼者がセンターへ電話で予約し所属の弁護士に争点の整理や助言をうけます。その後あっせんを希望する場合は担当の弁護士へ和解のあっせんを請求します。この要請が受理されると双方が紛争処理センターの支部へ出向き担当弁護士による面談が行われます。通常3~4回出席後に和解が提示され双方が合意すると担当弁護士による示談書が作成されます。なお加害者が交通事故紛争処理センターへ出向こうとしない場合は裁判所に調停訴訟の申し立てを行いましょう。
加害者が示談前の治療費の支払いを拒んでいます。この加害者は任意保険にはすでに仮渡金を請求しています。治療は当分続く事が予想されますがなにか方法はありますか?
裁判所へ仮処分の請求をしましょう。これをおこなうことによって裁判所は「被害者賠償の問題が解決するまでの間被害者に対して治療費や生活費をいったん支払いなさい」という仮処分命を下します。ただし「被害者が加害者に対して損害賠償の訴訟を起こしても勝訴する見込みがある事」「被害者が治療費や生活費に困っている事」の2点が条件となります。
交通事故は、自分だけで解決できることではありません。衝突により、むち打ちや腰痛で体に被害を受けているのに書類や、手続き、相手側や損害保険会社との電話のやり取りでストレスがたまる事が多いです。そんなあなたに守口市のサンテ鍼灸整骨院では親身になりご対応させていただきますのでご安心ください。
他、美容鍼や整体、ストレッチポール 指導なども行なっていますので、むち打ちや腰痛などの交通事故による痛みが軽減してきた際に興味があれば是非受けてみてください。
加害者の中には連絡に応じない人やなかなか示談を開始してくれない人がいます。この場合内容証明郵便を送付しそれでも応じない場合は交通事故紛争処理センタに和解のあっせんを申請してみましょう。
🔶示談に応じない場合は内容証明郵便を送付する
加害者に連絡しても返事がない示談に応じない場合などは内容証明郵便を加害者に送付し損害賠償請求を行います。内容証明郵便とは「この内容の手紙を相手に出した」ことを郵便局が証明してくれる郵便の事です。この郵便の書面には「◯月◯日までに損害賠償金として◯◯◯円を請求し本書面到達後◯日以内に返事がない場合は法律的手段に訴えます」という内容を盛り込みます。もし加害者が内容証明を送っても示談に応じず被害者が法的手段に訴える場合「◯月◯日内容証明郵便により◯◯◯円を請求した」ことを証明する証拠として裁判所に提出することができ通常の請求書より証拠力の強いものとなります。つまり裁判で相手が「そんな請求は受けていない」と主張した場合この郵便によって請求の事実を証明することが出来るのです。
🔶内容証明郵便の作り方
内容証明郵便は同じ内容の書面を受け取り人のほかに2通、計3通作成します。これを郵便局へ持って行くと1通は受け取り人へ送付し残りを郵便局と差出人で保管します。しかし相手が応じないからと言ってすぐに内容証明郵便を送付すればよいとゆうものではありません。送る時期や内容などは出来るだけ行政書士弁護士など専門家に相談してから送付した方が良いでしょう。内容証明郵便の注意すべき点としては送付しても加害者が応じない場合6ヶ月以上そのままにしておくと損害賠償請求権の時効中断事由が失効し時効が成立してしまう事です。
🔶送付後も示談に応じない場合
内容証明郵便を出しても加害者が示談に応じない場合
は、交通事故紛争処理センターへ相談し和解のあっせんを依頼してみましょう。まずは依頼者がセンターへ電話で予約し所属の弁護士に争点の整理や助言をうけます。その後あっせんを希望する場合は担当の弁護士へ和解のあっせんを請求します。この要請が受理されると双方が紛争処理センターの支部へ出向き担当弁護士による面談が行われます。通常3~4回出席後に和解が提示され双方が合意すると担当弁護士による示談書が作成されます。なお加害者が交通事故紛争処理センターへ出向こうとしない場合は裁判所に調停訴訟の申し立てを行いましょう。
Q&A
加害者が示談前の治療費の支払いを拒んでいます。この加害者は任意保険にはすでに仮渡金を請求しています。治療は当分続く事が予想されますがなにか方法はありますか?
裁判所へ仮処分の請求をしましょう。これをおこなうことによって裁判所は「被害者賠償の問題が解決するまでの間被害者に対して治療費や生活費をいったん支払いなさい」という仮処分命を下します。ただし「被害者が加害者に対して損害賠償の訴訟を起こしても勝訴する見込みがある事」「被害者が治療費や生活費に困っている事」の2点が条件となります。
交通事故は、自分だけで解決できることではありません。衝突により、むち打ちや腰痛で体に被害を受けているのに書類や、手続き、相手側や損害保険会社との電話のやり取りでストレスがたまる事が多いです。そんなあなたに守口市のサンテ鍼灸整骨院では親身になりご対応させていただきますのでご安心ください。
他、美容鍼や整体、ストレッチポール 指導なども行なっていますので、むち打ちや腰痛などの交通事故による痛みが軽減してきた際に興味があれば是非受けてみてください。