2021.01.26ブログ
【示談書作成時の注意点①】むち打ち治療のスペシャリスト|守口市・寝屋川市・門真市
交渉が終わったからといってすべてが解決したわけではありません。示談書を作成し賠償金を実際に受けたところまでいって初めて全ての問題が解決したと言えます。
法的拘束力を持つ示談書を作成する
当事者間で取り交わす示談書は私的な合意文書にすぎないため法的な強制力はなく相手が支払わない時に賠償金の強制的な徴収を行うことが出来ません。このような事態を避けるためにも示談書を「公正証書」もしくは「即決和解」の形にしておく必要があります。ただし交渉の相手が保険会社である場合は保険会社指定の用紙に署名捺印し示談をとりかわすだけで結構です。これは保険会社が補償を行う場合は賠償金にしましょう。が確実に支払われると考えられるためです。
公正証書で示談書を作成する方法
示談相手が個人の場合、損害賠償金を金額側近で支払わず期日を決めて分割で支払われることが有ります。このような時には示談書を「公正証書」として作成した方が良いでしょう。校正証明書とは公証人という役所にいる法律家がかんよすることでその書面が法律にのっとり有効であると証明された書類の事です。実際には加害者と被害者の双方で公証人役場へ出向き示談書を作成してもらいます。この際証書の中に「強制執行の認諾条項」を入れて作成してもらうようにしましょう。債務不履行の時にはこの条項があれば裁判所に申し立てを行うことにより敏速に相手の財産を差し押さえることが出来ます。公正証書の内容に双方が合意したならば公証人と本人が署名捺印し作成が完了します。作成に当たっては当事者本人であることを証明するために印鑑証明書と実印 代理人の場合は本人の印鑑証明書を付した委任状が必要となります。手数料は示談される金額により異なりますので時前に確認しておきましょう。
大阪府守口市のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故による「むち打ち、腰痛、打撲など」の施術以外にも書類などの手続きのアドバイスもさせて頂いております。