2020.08.18ブログ
【交通事故まめ知識】任意保険⑥自分の車を補償する車両保険|サンテ鍼灸整骨院
皆さんは、交通事故に遭った際に傷ついた自分の車をどうしてますか?
今回お伝えする記事は、自分の車を補償する車両保険についてお話しします。
車両は補償の範囲によって保険料の大きな差が出る為自分にはどの補償が必要か補償の限度額はいくらに設定するのかを慎重に検討し無駄なく加入する必要があります。
★車両保険は補償の範囲ごとに4種類 車両保険には「一般車両保険」「車対車特約付き車両保険」「車両危険限定A」「エコノミー+限定A」の4種類があります。車両に関するすべての損害を網羅している一般車両保険は火災や当て逃げ盗難など交通事故以外の損害も補償するため他の3種に比べて保険料は高く設定されています。この他の保険は一般車両保険の補償範囲を狭めて販売されています。たとえば「エコノミー」は他社との衝突のみを補償します。
◎車両保険の種類と補償の範囲
一般車両保険 | エコノミー | 限定A | エコノミー+限定A | |
他車との衝突・接触 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
単身事故 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
当て逃げ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
他物の落下・飛来 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
落書き・ガラス破損 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
台風・洪水高潮 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
騒じょう労働運動に伴う暴力行為 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
火災・爆発 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
盗難 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
車両保険はいくらまで支払われるか 車両保険で支払われる保険金は補償の対象となる被保険自動車の損害のていどによって異なります。車の損害の程度には全損と一部損があり全損とは①修理費が同等の車両の時価を超える場合、または修理できない場合②盗難にあい発見されなかった場合のいずれかの状態で一部損とは修復可能な損害の事です。この保険における補償限度額は契約時に保険会社と加入者が車の時価を元にしてきめた協定保険価格と修理支払限度額が基本となります.協定保険価額と修理支払限度額が基本となります。協定保険価額は被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額で被保険自動車と同じ車種・形式・仕様の市場価格によって求められます。全損の場合にはこの全額が支払われ一部損の場合は修理支払限度額を限度に修理費用が支払われます。なお実際に支払われる金額は契約時の限度額から免責金額やスクラップによって得た金額が差し引かれることに注意しましょう。
◎車両保険での支払い例
協定保険価額(80万円)<修理費用(100万円)の場合 |
年式が古い車両修理費用が時価額を超える場合がある。この場合は全損扱いとなり協定保険価格を限度に保険金が支払われる。ただし保険会社や特約によっては加入者の「修理してでも乗り続けたい」というに要望に応えるため修理支払限度額を限度に支払われる場合がある。 |
協定保険価額(80万円)>修理費用(70万円)>修理支払限度額(50万円)の場合 |
修理費用が修理支払限度額を上回る場合には修理支払限度額(50万円)をこえる修理費用は支払われない |
協定保険価額=修理支払限度額の場合 |
全損・一部損にかかわらず契約時の協定保険金額を限度に保険金が支払われる |
お分かり頂けましたでしょうか?
交通事故は様々なケースがございますので目安としてみて頂ければとと思います。
その他の【交通事故まめ知識】も下記に載せていますのでご覧ください。
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