2020.06.19ブログ
自賠責保険⑥過失割合により保険金は減額される
被害者に100%の過失があった場合加害者から保険金は支払われません。また被害者に重大な過失がある場合は過失和居合に応じて保険金が減額されます。
※保険金が支払われないケース 自賠責保険は被害者を救済するための制度ですが被害者に100%の過失があり加害者がどうしても避けられないような事故の場合は保険金が支払われません。この場合加害者が自賠法第3条に記されている3つの項目すべてを立証すれば「無責」となり被害者の損害は加害者に責任がない「自損事故扱い」となります。
◎加害者が「無責」とされる3つの条件
運行供用者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった |
ドライバーが交通ルールを守り注意を怠らなかったことが証明できれば賠償義務はない。例えば赤信号で正しく信号待ちをしていたA車がB車に追突されB車のドライバーが死傷した場合は「被害者に100%の過失」があるとみなされA車は無責となり損害賠償をしなくても良い |
被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった |
被害者の自殺行為、保険金目当てで起こした事故などは、故意に当たる。また第三者の行為により過失がないにもかかわらず加害者になってしまった場合も無責となる。例えば赤信号で停車中のA車がB車に追突されはずみで前のC車に追突しC車の搭乗者がケガをした場合、B車の過失が100%と認められるためA車は無責となる |
自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった |
車検や定期点検、始業点検をクリアしていればこの項目はほぼ証明される。 |
※7割以上の過失で保険金は減額される
自賠責保険の保険金は実務上の扱いとしては被害者に7割以上の重大な過失があった場合に限り減額されて支払われます。詳しい減額率は下表を参照してください。
被害者の過失割合 | 後遺障害または死亡事故 | 傷害事故 |
7割未満の場合 | 減額無し | 減額無し |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
【交通事故での腰椎捻挫で気をつけること】
交通事故で「むち打ちや腰痛」をしてしまった場合、レントゲンやCTでは判断出来ない場合があります。問題なのは、脊髄や内臓などを損傷していないかが心配です。ですので、街の整形外科のレントゲンだけでなくMRIで診断してもらえるところをお勧めします。
また、交通事故による腰椎捻挫は事故直後になんとも無くても数日経ってから痛みが現れることが多々あります。ですので、体が揺れるほどの強さで衝撃を受けたなら腰や首に痛みがなくても必ず受診することが良いと思います。
守口市のサンテ鍼灸整骨院の来院された方は、そのような流れを説明させていただき、画像診断等を行なっていない場合は整形外科への紹介状をお渡ししています。その上で当院での施術を希望される方は1ヶ月に1回は整形外科で症状などの確認をし持って、それ以外は当院で「鍼灸・マッサージ・超音波・ストレッチ・整体」の技術を駆使し早期回復を目指していきます。
守口市だけでなく、寝屋川市・門真市などからも多数交通事故による「むち打ち・腰痛」などの症状でお悩みの方は来院されます。今の経過が思わしくない方は、是非当院へご相談ください。
〒570-0012 大阪府守口市大久保町5-17-1
交通事故のむち打ち・腰痛治療で実績NO,1のサンテ鍼灸整骨院
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