2020.06.19ブログ
自賠責保険④請求の種類と必要な書類
自賠責保険への請求方法には被害者だけが請求できる「仮渡金請求」と加害者、被害者のどちらかでも請求できる「内払金請求」・「本請求」の3種類があります。
🔶当座の出費を請求する仮渡金請求
「仮渡金請求」とは、保険金が支払われる前にまとまった金額を受け取ることが出来る被害者にとっては心強い制度です。死亡事故の場合は290万 傷害事故の場合はケガの程度におおじて40万・20万・5万円の仮渡金を受け取ることが出来ます、この請求は被害者が1回だけしか行う事が出来ませんが、申請から1週間ほどで仮渡金が支払われます。当座のお金を用意できない場合は加害者の加入する保険会社に問い合わせてみましょう。
◎仮渡金請求
死亡事故→290万
傷害事故
・入院14日以上かつ治療期間が30日以上必要な場合 ・大腿または下腿の骨折など | 40万 |
・入院期間が14日以上必要な場合入院を要し治療期間が30日以上必要な場合・上腕または前腕の骨折など | 20万 |
治療期間が11日以上必要な場合 | 5万 |
🔶その都度行う内払金請求
「内払金請求」は治療費や入院雑費などの支払いが10万円を超えた時点で被害者・加害者を問わずに行うことが出来ます。入院により治療が継続している場合などは総損害額が確定しておらず保険金を請求することが出来ません。しかし被害者は当面の金銭が必要となりますからすでに発生した損害が10万円をこえる場合には内払い金請求をするのも1つの方法です。なお加害者がこの請求を行う際には損害賠償金を実際に支払ったと証明するものが必要となりますので必ず領収書を受け取るようにしましょう。
🔶本請求は損害額確定後に行う
「本請求」とは、被害者の治療が完了し損害額が確定した段階で行う最終的な請求で、加害者、被害者のどちらからでも行うことが出来ます。加害者による本請求は被害者や病院に損害賠償金を支払った金額を限度に保険会社に請求する方法ですから支払ったことを証明する領収書が必要です。被害者からの本請求は加害者の自賠責保険会社に直接請求する方法です。内払金や仮渡金などの一時金を加害者から受け取っていた場合は保険金からその金額が除かれて支給されます。
※「内払金請求」と「本請求」の請求方法
請求方法 | 被害者請求 | 加害者請求 |
内払金請求 | 損害額が確定していなくても治療費などすでに発生した損害が10万円を超えた時に請求できる。 | 被害者や病院に対し支払った金額が10万円を超えた時に請求できる |
本請求 | 加害者からの賠償が期待できない場合には加害者の加入している損害保険会社に直接請求できる。 | 加害者がすでに損害賠償金を支払っている場合、その領収書と必要書類を添えて保険会社に請求する |
【腰椎捻挫】
交通事故により腰の痛みに悩まされる方は多いです。
交通事故による腰椎捻挫の原因は、急激な負荷が腰椎(腰の骨)にかかるために筋肉や関節包・靭帯などが損傷を起こし痛みに繋がります。
腰椎捻挫の治療法としては、急性期には鍼灸施術をお勧めします。もちろん骨などに異常がないかは整形外科でレントゲン撮影をしないと分かりませんので、まずは整形外科での診察をお勧めします。その後、治療で整骨院への転院も可能です。
病院や整形外科での治療法としては、電気・牽引・ブロック注射・痛み止め薬になります。しかし、多くの患者様からのお話を聞くと、あまり変わらないという意見をお聞きします。そのような患者様が当院へ転院されてくるのですが、長くても3ヶ月以内には治癒しています。長くダラダラと治療を続けていても慢性化してしまうので、早期回復に向けて、守口市のサンテ鍼灸整骨院では鍼灸施術・マッサージ・ストレッチ・超音波などの技術を組み合わせて改善していきます。
回復には時間が勝負ですので、守口市・寝屋川市・門真市での交通事故による「むち打ち・腰痛」などの症状でお悩みの方は是非ご相談ください。
〒570-0012 大阪府守口市大久保町5-17-1
守口市で交通事故のむち打ち治療で実績NO,1のサンテ鍼灸整骨院
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