2020.01.21交通事故
自賠責保険③「加害者請求」と「被害者請求」|守口市・寝屋川市・門真市
交通事故による「むち打ち治療」のことなら守口市のサンテ鍼灸整骨院にお任せください
交通事故による自賠責保険について
自賠責保険では負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」と呼びます。事故により双方がケガをした場合は、自分のケガに関しては被害者、相手側のケガに関しては、加害者となります。
損害賠償を請求できる人
交通事故により損害を被った場合賠償請求を出来る人の事を「賠償請求権者」といいます。被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が賠償請求権者となります。また配偶者・子・父母は・損害賠償以外に遺族慰謝料を請求することが出来ます。
被害者も自賠責保険に請求できる
自賠責保険への保険金の請求方法には、加害者から請求する「加害者請求」だけでなく被害者が直接加害者の加入している保険会社に請求する「被害者請求」もあります。加害者が死亡、もしくは逃げてしまった場合でも被害者が直接請求することが出来ます。
●加害者の自賠責保険に請求できる人
自賠責保険への請求→被害者・加害者のどちらからでも請求できる
被害者からの請求・・・被害者本人・親権者・遺族・委任された人 加害者からの請求・・・加害者本人・任意保険会社
請求権の時効
自賠責保険の請求権には時効があります。被害者の場合は基本的に事故の翌日から2年間、加害者の場合は被害者に賠償金を支払った日から2年間となっています。長期入院する場合や交渉が長引くなどは、かならず保険会社に時効中断申請書を出しておくなどしましょう。
★被害者請求の時効
ケガの場合→事故日の翌日から2年 後遺障害の場合→これ以上治療しても治らないと診断された日の翌日から2年 死亡の場合→死亡日の翌日から2年
★時効の起算日が変更されるケース
交通事故でのケガは事故直後に現れないことも多く、数日・数週間経過してから痛みとなって現れる事があります。自覚症状しかみられない場合は後遺症を認められないケースもありますし、他覚症状があっても書類の不備などがありましたら認められないこともあります。ですので、交通事故に遭われましたら、必ず警察への届け出を行い「事故証明」をお取りください。後日、むち打ちなどの症状が現れましたら速やかに病院での診察・診断を受けるようにしてください。もし、どのようにすれば良いか分からない場合は、守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院へご連絡いただけましたらご説明させていただきます。
交通事故による自賠責保険について
自賠責保険では負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」と呼びます。事故により双方がケガをした場合は、自分のケガに関しては被害者、相手側のケガに関しては、加害者となります。
損害賠償を請求できる人
交通事故により損害を被った場合賠償請求を出来る人の事を「賠償請求権者」といいます。被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が賠償請求権者となります。また配偶者・子・父母は・損害賠償以外に遺族慰謝料を請求することが出来ます。
被害者も自賠責保険に請求できる
自賠責保険への保険金の請求方法には、加害者から請求する「加害者請求」だけでなく被害者が直接加害者の加入している保険会社に請求する「被害者請求」もあります。加害者が死亡、もしくは逃げてしまった場合でも被害者が直接請求することが出来ます。
●加害者の自賠責保険に請求できる人
自賠責保険への請求→被害者・加害者のどちらからでも請求できる
被害者からの請求・・・被害者本人・親権者・遺族・委任された人 加害者からの請求・・・加害者本人・任意保険会社
請求権の時効
自賠責保険の請求権には時効があります。被害者の場合は基本的に事故の翌日から2年間、加害者の場合は被害者に賠償金を支払った日から2年間となっています。長期入院する場合や交渉が長引くなどは、かならず保険会社に時効中断申請書を出しておくなどしましょう。
★被害者請求の時効
ケガの場合→事故日の翌日から2年 後遺障害の場合→これ以上治療しても治らないと診断された日の翌日から2年 死亡の場合→死亡日の翌日から2年
★時効の起算日が変更されるケース
請求書に不備が有り保険会社から請求者に返却された時 | その返却日から2年 |
「無責」「非該当」などの理由で保険会社が支払い出来ないと回答した時 | その回答日から2年 |
仮渡金が支払われた時 | その支払い日から2年 |
内払金請求の時 | 前回の支払い日より2年 |
通知された支払額に不満があり請求者が 保険会社に異議申し立てをした時 | その回答日より2年 |
交通事故でのケガは事故直後に現れないことも多く、数日・数週間経過してから痛みとなって現れる事があります。自覚症状しかみられない場合は後遺症を認められないケースもありますし、他覚症状があっても書類の不備などがありましたら認められないこともあります。ですので、交通事故に遭われましたら、必ず警察への届け出を行い「事故証明」をお取りください。後日、むち打ちなどの症状が現れましたら速やかに病院での診察・診断を受けるようにしてください。もし、どのようにすれば良いか分からない場合は、守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院へご連絡いただけましたらご説明させていただきます。