2020.01.09交通事故
損害賠償請求権の時効|守口・寝屋川・門真で交通事故治療のことならサンテ鍼灸整骨院
守口市・寝屋川市・門真市で交通事故治療のむち打ち改善ならサンテ鍼灸整骨院
交通事故により損害賠償の請求権が発生した場合は、損害賠償請求権の時効に注意する必要があります。一定の期間が過ぎ事項が成立してしまうと請求権を失い賠償を受けることが出来ません。
※時効による請求権の消滅に注意 たとえ交通事故で被害者となり損害賠償を請求する権利があったとしても、そのままほっておくと時効となってしまい請求する権利が失われてしまいます。
※時効の期間と中断方法 (民法第709条に基づく損害賠償請求権の時効期間)
・被害者が損害の合った事実と加害者の両方を知った時から3年間
・加害者不明の場合、事故後20年間 (自賠法に基づく損害賠償請求権の時効期間)
・事故の時から2年間ただし死亡事故の場合は死亡日から2年間、後遺障害事故の場合は症状固定時から2年間
※時効の中断方法
・加害者に対しては単なる催告だけでは時効は中断されないが配達証明付きの内容証明郵便で損害賠償請求を加害者に出し請求書到着日から6ヶ月以内に裁判を起こすと時効を中断することが出来る
・保険会社に時効中断申請書を提出し債務の承認が行われれば2年間時効が伸びる。
・加害者が被害者に損害を賠償する旨の書面を差し入れたり損害賠償金の一部を支払ったりした場合債務を承認したと考えられ時効は中断される。
ケガをされた方は交通事故治療だけでなく、保険の制度もある一定の理解はしておいた方が良いかと思います。もちろん保険会社からの説明もあるかと思いますが、中には早く交通事故治療を終わらせたい理由で嘘をつく担当者もおられます。
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では、「交通事故による、むち打ち・腰痛」などのケガの治療はもちろんのこと、手続きなどのアドバイスもさせていただいてます。
現在、病院や整骨院へ通院されている方でお体の不調が改善されない方は転院も可能ですので、お困りの方はお問い合わせください。
大阪府守口市大久保町5-17-1 06-6900-4115
交通事故により損害賠償の請求権が発生した場合は、損害賠償請求権の時効に注意する必要があります。一定の期間が過ぎ事項が成立してしまうと請求権を失い賠償を受けることが出来ません。
※時効による請求権の消滅に注意 たとえ交通事故で被害者となり損害賠償を請求する権利があったとしても、そのままほっておくと時効となってしまい請求する権利が失われてしまいます。
※時効の期間と中断方法 (民法第709条に基づく損害賠償請求権の時効期間)
・被害者が損害の合った事実と加害者の両方を知った時から3年間
・加害者不明の場合、事故後20年間 (自賠法に基づく損害賠償請求権の時効期間)
・事故の時から2年間ただし死亡事故の場合は死亡日から2年間、後遺障害事故の場合は症状固定時から2年間
※時効の中断方法
・加害者に対しては単なる催告だけでは時効は中断されないが配達証明付きの内容証明郵便で損害賠償請求を加害者に出し請求書到着日から6ヶ月以内に裁判を起こすと時効を中断することが出来る
・保険会社に時効中断申請書を提出し債務の承認が行われれば2年間時効が伸びる。
・加害者が被害者に損害を賠償する旨の書面を差し入れたり損害賠償金の一部を支払ったりした場合債務を承認したと考えられ時効は中断される。
ケガをされた方は交通事故治療だけでなく、保険の制度もある一定の理解はしておいた方が良いかと思います。もちろん保険会社からの説明もあるかと思いますが、中には早く交通事故治療を終わらせたい理由で嘘をつく担当者もおられます。
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では、「交通事故による、むち打ち・腰痛」などのケガの治療はもちろんのこと、手続きなどのアドバイスもさせていただいてます。
現在、病院や整骨院へ通院されている方でお体の不調が改善されない方は転院も可能ですので、お困りの方はお問い合わせください。
大阪府守口市大久保町5-17-1 06-6900-4115