2019.11.28交通事故
誰に損害賠償を請求できるか|守口市・寝屋川市・門真市|交通事故の事ならサンテ鍼灸整骨院
交通事故によるむち打ち専門の守口市サンテ鍼灸整骨院
皆さんは、交通事故の知識を持っておられますでしょうか? 交通事故は、被害者・加害者ともに様々な責任があります。
交通事故によって「むち打ちや腰痛・めまい」などに悩んでいる方も多くおられます。病院に行っても原因がわからず通院していても楽にならない方もおられます。そんなあなたに、少しでも負担を軽くするべく多少の知識はあったほうが手続きなどへの負担は解消されることでしょう。
それでは、本題に入ります。
今回お伝えするのは、【誰に損害賠償を請求できるのか】です。
交通事故による損害の賠償を請求できる相手は加害車両の運転者だけとは限りません。相手車両の運転者が会社の業務中であれば運転者の雇い主に対しても賠償請求を行うことが出来ます。
賠償請求を請求できる相手→加害者に損害賠償を請求する根拠となる法律には民法の不法行為責任、使用者責任、自賠法の運行供用者責任の3種類があります。この3つの法律に基づき下記の相手に対し損害賠償の請求を行うことが出来ます。
◎被害者に対し賠償責任を負う者
1・事故を起こした加害車両のの運転者
①故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものはこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
②数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時は各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
2・事故を起こした運転者の使用者
①ある事業の為に他人を使用するものは被害者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
②使用者に代わって事業を監督するものも前項の責任を負う。
3・運行供用者
自己のために自動車を運行の用に供する者はその運行によって他人の生命または身体を害したときはこれによって生じた損害を賠償する責に任ずる
運行供用者とは自動車を所有している人や使用する権利を持っている人 運行を行わせることによって利益を得る人の事です。これは「運行支配」「運行利益」という考え方でこのどちらかに相当する場合は損害を賠償する責任が生じます。
◎賠償責任を負う特殊なケース
加害車両の運転者以外の人が賠償責任を負う特殊なケースとしては、死亡した加害者の相続人が相続を行った加害者が未成年であった場合などがあげられます。
賠償責任を負う特殊な事案 ・死亡した加害者に相続人が要る場合 加害者の相続人が財産を相続すると損害賠償責任もまとめて相続する。相続人が複数いる場合は、相続割合に応じた損害賠償請求を相続人ごとに行う。
・加害車両の運転者が未成年であった場合 ①責任能力がある場合→法的判断が出来ると認められた場合は本人が責任を負う。但し現実には親権者が道義的な意味合いにより本人と共に賠償責任を負う事が多い②責任能力がない場合→法的判断が出来ないとされた場合 親や後見人 学校長などが賠償責任を負う
いかがでしたでしょうか? 交通事故のよりむち打ちや腰痛でお悩みの方は、治療のこと以外に手続きなどで不安や不調になる方もおられます。
交通事故のことなら守口市・寝屋川市・門真市でお悩みならサンテ鍼灸整骨院へお任せください。
皆さんは、交通事故の知識を持っておられますでしょうか? 交通事故は、被害者・加害者ともに様々な責任があります。
交通事故によって「むち打ちや腰痛・めまい」などに悩んでいる方も多くおられます。病院に行っても原因がわからず通院していても楽にならない方もおられます。そんなあなたに、少しでも負担を軽くするべく多少の知識はあったほうが手続きなどへの負担は解消されることでしょう。
それでは、本題に入ります。
今回お伝えするのは、【誰に損害賠償を請求できるのか】です。
交通事故による損害の賠償を請求できる相手は加害車両の運転者だけとは限りません。相手車両の運転者が会社の業務中であれば運転者の雇い主に対しても賠償請求を行うことが出来ます。
賠償請求を請求できる相手→加害者に損害賠償を請求する根拠となる法律には民法の不法行為責任、使用者責任、自賠法の運行供用者責任の3種類があります。この3つの法律に基づき下記の相手に対し損害賠償の請求を行うことが出来ます。
◎被害者に対し賠償責任を負う者
1・事故を起こした加害車両のの運転者
①故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものはこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
②数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時は各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
2・事故を起こした運転者の使用者
①ある事業の為に他人を使用するものは被害者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
②使用者に代わって事業を監督するものも前項の責任を負う。
3・運行供用者
自己のために自動車を運行の用に供する者はその運行によって他人の生命または身体を害したときはこれによって生じた損害を賠償する責に任ずる
運行供用者とは自動車を所有している人や使用する権利を持っている人 運行を行わせることによって利益を得る人の事です。これは「運行支配」「運行利益」という考え方でこのどちらかに相当する場合は損害を賠償する責任が生じます。
◎賠償責任を負う特殊なケース
加害車両の運転者以外の人が賠償責任を負う特殊なケースとしては、死亡した加害者の相続人が相続を行った加害者が未成年であった場合などがあげられます。
賠償責任を負う特殊な事案 ・死亡した加害者に相続人が要る場合 加害者の相続人が財産を相続すると損害賠償責任もまとめて相続する。相続人が複数いる場合は、相続割合に応じた損害賠償請求を相続人ごとに行う。
・加害車両の運転者が未成年であった場合 ①責任能力がある場合→法的判断が出来ると認められた場合は本人が責任を負う。但し現実には親権者が道義的な意味合いにより本人と共に賠償責任を負う事が多い②責任能力がない場合→法的判断が出来ないとされた場合 親や後見人 学校長などが賠償責任を負う
いかがでしたでしょうか? 交通事故のよりむち打ちや腰痛でお悩みの方は、治療のこと以外に手続きなどで不安や不調になる方もおられます。
交通事故のことなら守口市・寝屋川市・門真市でお悩みならサンテ鍼灸整骨院へお任せください。