2019.11.28交通事故
誰が損害賠償を請求できるのか|守口市・寝屋川市・門真市|交通事故治療はサンテ鍼灸整骨院
【交通事故 むち打ち 腰痛】むち打ちのことなら守口市のサンテ鍼灸整骨院へお任せください。
交通事故での損害賠償は「誰に?誰が?請求できる?」という質問を多くもらいます。当院では交通事故で、むち打ちや腰痛でお悩みの方からの質問にお答えしています。
交通事故の夜、むち打ちや腰痛の原因がわからず、苦しむ方へ少しでもお悩みを解消していただくようにするアドバイスの内容となっています。
今回お伝えするのが、【損害賠償できるのは誰か?】という内容になっています。知識はないよりあったほうが良いと思います。
損害賠償請求を行えるのは、事故の当事者である被害者本人だけではありません。死亡事故の場合は配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行います。
損害賠償請求できるのは誰か 原則では事故によって直接損害を受けた被害者本人が損害賠償請求権者になります。ただし被害者が未成年者の場合には本人に法的手続きを進める能力がないため、親(親権者)が法的代理人として請求することになります。また本人が成年でも認知症・知的障害・精神障害で判断能力が不十分な場合には同様に後見人が請求します。被害者が事故により死亡してしまった場合には被害者の相続人が本人に代わり損害賠償の請求を行います重大な後遺障害が残った場合は、一定の近親者(父、母、配偶者、および子)にも慰謝料が認められるケースもあります。
死亡事故の場合は請求権が相続される 前途したように被害者が死亡してしまった場合本人に代わって損害賠償の請求が出来るのは被害者の相続人です。相続人は被害者本人に対する死亡慰謝料に加え遺族固有の慰謝料も請求することが出来ます。損害賠償請求権の相続は民法の相続の規定に従い請求権者の順位と相続分が決められてます。配偶者がいる場合は配偶者が常に上位の相続人となり子・親・兄弟・の順位で相続が発生します。
※民法によって決められた相続の順位と相続分
第一順位→配偶者2分の1 子2分の1 子が複数いる場合は人数で均等に配分する。子が死亡しているか排除・欠格により相続権を失っている場合は代理人としてその孫が代わりに相続する。死亡した被害者の子が未成年の場合は親権者が法定代理人として請求を行う。
第二順位→配偶者3分の2 父母3分の1直系卑属(子や孫)がいないとき※父母が死亡していれば祖父母などの直系尊属
第三順位→配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 直系卑属や直系尊属がいない時
Q&A 内縁関係で損害賠償請求はできる?
内縁関係とは婚姻届けを役所に提出していないだけで夫婦同然の生活をしている婚姻の実質的要件を備えた男女関係です。法律上は内縁関係に相続権を認めていませんが夫婦としての生活がある場合、判例は相続権とは別の考え方で損害賠償請求権を認めています。たとえば内縁関係の夫が交通事故により死亡した場合その妻が夫の収入で生活をしていたら夫に対する扶養請求を自己の権利として請求することが出来ます。この扶養利益が現実に認められるには、内縁の妻が夫に扶養されていただけでなく妻自身の財産又は仕事だけで生活できず扶養が必要だったことが前提です。
いかがでしたでしょうか? 少しでも皆さんの負担を和らげるための内容となっていましたでしょうか? もし、お困りのことがあれば当院へお問い合わせください。
交通事故治療以外にも手続きなどのご質問にもお答えします。交通事故は、むち打ちや腰痛の他に頭痛やめまい・吐き気なども原因がわからず悩まれている方もおられます。今現在、通われている整形外科や整骨院で症状が改善されない方は転院も可能です。諦めないで一緒に直していきましょう!
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今回お伝えするのが、【損害賠償できるのは誰か?】という内容になっています。知識はないよりあったほうが良いと思います。
損害賠償請求を行えるのは、事故の当事者である被害者本人だけではありません。死亡事故の場合は配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行います。
損害賠償請求できるのは誰か 原則では事故によって直接損害を受けた被害者本人が損害賠償請求権者になります。ただし被害者が未成年者の場合には本人に法的手続きを進める能力がないため、親(親権者)が法的代理人として請求することになります。また本人が成年でも認知症・知的障害・精神障害で判断能力が不十分な場合には同様に後見人が請求します。被害者が事故により死亡してしまった場合には被害者の相続人が本人に代わり損害賠償の請求を行います重大な後遺障害が残った場合は、一定の近親者(父、母、配偶者、および子)にも慰謝料が認められるケースもあります。
死亡事故の場合は請求権が相続される 前途したように被害者が死亡してしまった場合本人に代わって損害賠償の請求が出来るのは被害者の相続人です。相続人は被害者本人に対する死亡慰謝料に加え遺族固有の慰謝料も請求することが出来ます。損害賠償請求権の相続は民法の相続の規定に従い請求権者の順位と相続分が決められてます。配偶者がいる場合は配偶者が常に上位の相続人となり子・親・兄弟・の順位で相続が発生します。
※民法によって決められた相続の順位と相続分
第一順位→配偶者2分の1 子2分の1 子が複数いる場合は人数で均等に配分する。子が死亡しているか排除・欠格により相続権を失っている場合は代理人としてその孫が代わりに相続する。死亡した被害者の子が未成年の場合は親権者が法定代理人として請求を行う。
第二順位→配偶者3分の2 父母3分の1直系卑属(子や孫)がいないとき※父母が死亡していれば祖父母などの直系尊属
第三順位→配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 直系卑属や直系尊属がいない時
Q&A 内縁関係で損害賠償請求はできる?
内縁関係とは婚姻届けを役所に提出していないだけで夫婦同然の生活をしている婚姻の実質的要件を備えた男女関係です。法律上は内縁関係に相続権を認めていませんが夫婦としての生活がある場合、判例は相続権とは別の考え方で損害賠償請求権を認めています。たとえば内縁関係の夫が交通事故により死亡した場合その妻が夫の収入で生活をしていたら夫に対する扶養請求を自己の権利として請求することが出来ます。この扶養利益が現実に認められるには、内縁の妻が夫に扶養されていただけでなく妻自身の財産又は仕事だけで生活できず扶養が必要だったことが前提です。
いかがでしたでしょうか? 少しでも皆さんの負担を和らげるための内容となっていましたでしょうか? もし、お困りのことがあれば当院へお問い合わせください。
交通事故治療以外にも手続きなどのご質問にもお答えします。交通事故は、むち打ちや腰痛の他に頭痛やめまい・吐き気なども原因がわからず悩まれている方もおられます。今現在、通われている整形外科や整骨院で症状が改善されない方は転院も可能です。諦めないで一緒に直していきましょう!
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