2019.11.25交通事故
後遺傷害事故の損害賠償額を算定するために|むち打ち改善・サンテ鍼灸整骨院
交通事故により「むち打ち・腰痛・めまい」などでお悩みの方は沢山おられます。
守口市のサンテ鍼灸整骨院では、むち打ちや腰痛などの交通事故治療に専念していただくために、他のお悩みを解消するべく交通事故の豆知識をお伝えさせていただいてます。
後遺障害とは負傷により身体機能に障害が残り治療してもこれ以上回復が見込めない状態の事です。医師から後遺障害の診断を受けたら障害に加え後遺障害の損害賠償を請求できます。
※後遺障害の認定には医師の診断書が必要となる 交通事故により受傷して治療を続けても事故前の状態に回復しないまま症状が固定した場合は後遺障害についての損害賠償を請求することが出来ます。この損害賠償の算定は医師から「症状固定」と診断された日、つまり後遺症の認定があったひから始まり積極損害、消極損害、慰謝料を請求することが出来ます。中でも大きな割合を占めるのが肉体的な損害により低下した労働能力の逸失利益と、肉体的・精神的苦痛を慰めるための慰謝料の2つです これらの損害を請求するためにはまずは『後遺障害診断書』を担当医に書いてもらう必要があります。そしてその診断書を自賠責保険会社へ「自動車損害賠償責任保険支払い請求書兼しはらい指図書」とともに送るとこれを受理した自賠責保険会社が専門の審査機関へ書類を送付しその審査結果に基づいて賠償金の額を決定支払います。
後遺障害認定までの流れ ●症状固定➡●医師による後遺障害診断書の作成➡●診断書と損害請求書を保険会社へ提出➡●障害等級の認定➡●支払額の決定➡●保険金の支払い
★認定に不服なら異議申し立てを!後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった。後遺障害と認定されたが思ったより低い。など傷害の等級に関し納得できない場合はレントゲン写真などの資料をそろえて『後遺障害認定等級に対する異議申し立て書』を自賠責保険会社に提出し異議申し立てを行います。これを行わないと介護が無ければ生活できないような重度の後遺障害が残ってしまったにもかかわらず低い等級で認定されてしまい補償額が不足してしまうケ-スも起こりえます。ですから医師には具体的な症状を明確に伝え自分が納得できるような診断書を書いてもらうように心がけましょう。
守口市・寝屋川市・門真市【交通事故治療でお悩み】なら交通事故治療専門院のサンテ鍼灸整骨院へお任せ下さい。
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後遺障害とは負傷により身体機能に障害が残り治療してもこれ以上回復が見込めない状態の事です。医師から後遺障害の診断を受けたら障害に加え後遺障害の損害賠償を請求できます。
※後遺障害の認定には医師の診断書が必要となる 交通事故により受傷して治療を続けても事故前の状態に回復しないまま症状が固定した場合は後遺障害についての損害賠償を請求することが出来ます。この損害賠償の算定は医師から「症状固定」と診断された日、つまり後遺症の認定があったひから始まり積極損害、消極損害、慰謝料を請求することが出来ます。中でも大きな割合を占めるのが肉体的な損害により低下した労働能力の逸失利益と、肉体的・精神的苦痛を慰めるための慰謝料の2つです これらの損害を請求するためにはまずは『後遺障害診断書』を担当医に書いてもらう必要があります。そしてその診断書を自賠責保険会社へ「自動車損害賠償責任保険支払い請求書兼しはらい指図書」とともに送るとこれを受理した自賠責保険会社が専門の審査機関へ書類を送付しその審査結果に基づいて賠償金の額を決定支払います。
後遺障害認定までの流れ ●症状固定➡●医師による後遺障害診断書の作成➡●診断書と損害請求書を保険会社へ提出➡●障害等級の認定➡●支払額の決定➡●保険金の支払い
★認定に不服なら異議申し立てを!後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった。後遺障害と認定されたが思ったより低い。など傷害の等級に関し納得できない場合はレントゲン写真などの資料をそろえて『後遺障害認定等級に対する異議申し立て書』を自賠責保険会社に提出し異議申し立てを行います。これを行わないと介護が無ければ生活できないような重度の後遺障害が残ってしまったにもかかわらず低い等級で認定されてしまい補償額が不足してしまうケ-スも起こりえます。ですから医師には具体的な症状を明確に伝え自分が納得できるような診断書を書いてもらうように心がけましょう。
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