2019.11.16交通事故
損害事故の慰謝料について|守口・寝屋川・門真・京阪エリア|交通事故治療
交通事故により、むち打ちや腰痛、頭痛などの症状でお悩みの方は多くおられます。守口市のサンテ鍼灸整骨院では、できるだけ皆さんの負担を軽減するべく交通事故での知識をアドバイスしています。
今回は、【自賠責保険の基準・任意保険の基準】についてお話をいたします。
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償金の事です。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院、通院期間により定額化されており休業損害と同様に自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払い基準が設定されています。
●支払額・・・1日当たり4200円が支払われる。ただし妊婦が死産または流産した場合は事故による受傷と死産・流産した場合は事故による受傷と死産・流産との間に因果関係が認められれば別に慰謝料が支払われる
●対象日数・・・慰謝料の対数日数はおおむね 実治療日数を2倍した数と治療期間の日数の少ない方が採用される。実治療日数とは、実際に治療を行った日数の事でたとえば病院に10回行った場合は実治療日が10日と算定される。それに対し治療期間とはケガの治療開始日から治療終了日までの期間を指し 通院していない日数も含まれる。
●治療開始日・・・事故後7日以内に治療開始した場合→事故日が起算日となる。事故後8日以降に治療開始した場合→治療開始日の7日前が起算日となる。
●転院などで治療が中断した場合・・・治療の中断期間が14日以内の場合はその中断期間中の日数を治療期間に含める。 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は当初の治療期間に7日を加算する。 同じ病院での治療が中断された場合は対象が同一疾病であれば通算して治療期間が算出される
●治療終了日・・・治癒日が治療終了日から7日以内の場合治癒日が治療終了日となる。 治癒日が治療終了日から8日以降の場合 治療終了日に7日を加算する。治療終了日が「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は治療終了日に7日を加算する。
任意保険の慰謝料は平成9年まで統一基準がありましたが規制緩和による保険の自由化に伴い現在は各保険会社が個別に支払い基準を設定しています
入院期間が2ヶ月で通院期間が3ヶ月の場合の支払い例
軽症の場合(打撲・挫傷・捻挫など)➡80万 通常の場合(前腕骨折・膝関節脱臼など)➡88万 重症の場合(頭蓋骨複雑骨折・脳挫傷・腹部損傷・破裂など)➡100万
いかがでしたでしょうか? 当院では交通事故によって「むち打ち・腰痛・頭痛など」で、お悩みの方へアドバイスをさせていただいてます。
当院は守口市ですが、寝屋川市、門真市とも隣接しています。
もし、今通われている整骨院・整形外科で交通事故治療を受けていて、症状の変化がなければ転院も可能ですので、諦める前に一度ご相談ください。
#守口市:大久保町、藤田町、金田町
#寝屋川市:御幸東町、神上田町、下神田町、中神田町、清水町
#門真市:朝日町、上島町、宮野町
#交通事故むち打ち#交通事故腰痛#交通事故慰謝料交通事故自賠責保険
今回は、【自賠責保険の基準・任意保険の基準】についてお話をいたします。
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償金の事です。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院、通院期間により定額化されており休業損害と同様に自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払い基準が設定されています。
自賠責保険基準
●支払額・・・1日当たり4200円が支払われる。ただし妊婦が死産または流産した場合は事故による受傷と死産・流産した場合は事故による受傷と死産・流産との間に因果関係が認められれば別に慰謝料が支払われる
●対象日数・・・慰謝料の対数日数はおおむね 実治療日数を2倍した数と治療期間の日数の少ない方が採用される。実治療日数とは、実際に治療を行った日数の事でたとえば病院に10回行った場合は実治療日が10日と算定される。それに対し治療期間とはケガの治療開始日から治療終了日までの期間を指し 通院していない日数も含まれる。
●治療開始日・・・事故後7日以内に治療開始した場合→事故日が起算日となる。事故後8日以降に治療開始した場合→治療開始日の7日前が起算日となる。
●転院などで治療が中断した場合・・・治療の中断期間が14日以内の場合はその中断期間中の日数を治療期間に含める。 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は当初の治療期間に7日を加算する。 同じ病院での治療が中断された場合は対象が同一疾病であれば通算して治療期間が算出される
●治療終了日・・・治癒日が治療終了日から7日以内の場合治癒日が治療終了日となる。 治癒日が治療終了日から8日以降の場合 治療終了日に7日を加算する。治療終了日が「治癒見込み」「中止」「転医」「継続」となっている場合は治療終了日に7日を加算する。
任意保険基準
任意保険の慰謝料は平成9年まで統一基準がありましたが規制緩和による保険の自由化に伴い現在は各保険会社が個別に支払い基準を設定しています
入院期間が2ヶ月で通院期間が3ヶ月の場合の支払い例
軽症の場合(打撲・挫傷・捻挫など)➡80万 通常の場合(前腕骨折・膝関節脱臼など)➡88万 重症の場合(頭蓋骨複雑骨折・脳挫傷・腹部損傷・破裂など)➡100万
いかがでしたでしょうか? 当院では交通事故によって「むち打ち・腰痛・頭痛など」で、お悩みの方へアドバイスをさせていただいてます。
当院は守口市ですが、寝屋川市、門真市とも隣接しています。
もし、今通われている整骨院・整形外科で交通事故治療を受けていて、症状の変化がなければ転院も可能ですので、諦める前に一度ご相談ください。
#守口市:大久保町、藤田町、金田町
#寝屋川市:御幸東町、神上田町、下神田町、中神田町、清水町
#門真市:朝日町、上島町、宮野町
#交通事故むち打ち#交通事故腰痛#交通事故慰謝料交通事故自賠責保険