2019.11.15ブログ
死亡事故の消極損害|交通事故まめ知識|守口市サンテ鍼灸整骨院
死亡事故の場合後遺傷害事故と同様に逸失利益が消極損害となります。但し死亡事故は休業損害がなく被害者が生きていれば要したであろう年間生活費の相当分を年収から控除して逸失利益を算出する点が異なります。被害者が死亡してしまった場合の逸失利益の計算式は次の党利です。
◎死亡事故の逸失利益算定方法 年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
将来にわたっての収入を現時点で得ることになるのでここでもライプニッツ係数を用いて中間利息を控除します。
年間生活費の相当分は死亡した被害者が一家の支柱であるか男性か女性かなどによって変わってきますが
生活費控除率として次のようにほぼ定型化されています。
◎生活費控除率 ●一家の支柱の場合 30%~40% ●女子 30% ●男子 50%
(1)年収の証明 算出の基礎となる年収の証明方法は後遺障害事故の逸失利益と同様に職業によって異なります。サラリーマンや公務員などの給与所得者は事故前の給与を基礎とし自営・自由業・農・漁業の事業所得者などは、収入証明書を基礎にします。
(2)就労可能年数 就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までの期間とされており未就労の幼児や小学生などは、18歳から67歳までの49年間になります。また大学生やすでに大学、短大進学が決まっている人の場合は大学卒業の年齢から67歳までの期間となります。なお68歳以上の高齢者が実際に収入を得ていた場合は簡易生命表による平均余命の2分の1を就労可能年数として採用します。
(3)年金などの受給者の逸失利益 年金受給者の場合は年金も基礎収入に算入して計算します。自賠責保険の支払い基準では次のような計算式で算定します。
●年金などの受給者の逸失利益算定方法
(収入額-本人の生活費)×死亡年齢時に対応するライプニッツ係数+(年金額-本人の生活費)×
(死亡時の年齢における平均余命のライプニッツ係数-死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)
このほか福祉年金や遺族年金以外の年金を受給する人は次の方法で計算します。
●年金受給者の年間収入額または年相当額を算出する基準
有権者→年金と事故の直前1年間の収入とを合算した金額と年齢別平均給与額の高い方の額。35歳未満の者は、全年齢平均給与額の年相当額とも比較する。
幼児・学生・家事従事者→年金もしくは、全年齢平均給与額の高い方の額。ただし58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は年齢別平均給与額と年金額の高い方を採用する
その他働く意思と能力を有する者→年金と年齢別平均給与額の高い方を採用する。ただし年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は全年齢平均給与額とも比較する。
今回のお話は「死亡事故の消極損害」ということで、当院としては直接関わるわけではないのですが、皆さんの参考にしていただけたらということでお伝えさせていただきました。
交通事故による、むち打ち・腰痛でお悩みなら守口市のサンテ鍼灸整骨院へご相談ください。
もし、皆さんが現在治療を受けられている整形外科や整骨院で症状の変化がなければ転院することも可能です。
◎死亡事故の逸失利益算定方法 年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
将来にわたっての収入を現時点で得ることになるのでここでもライプニッツ係数を用いて中間利息を控除します。
年間生活費の相当分は死亡した被害者が一家の支柱であるか男性か女性かなどによって変わってきますが
生活費控除率として次のようにほぼ定型化されています。
◎生活費控除率 ●一家の支柱の場合 30%~40% ●女子 30% ●男子 50%
(1)年収の証明 算出の基礎となる年収の証明方法は後遺障害事故の逸失利益と同様に職業によって異なります。サラリーマンや公務員などの給与所得者は事故前の給与を基礎とし自営・自由業・農・漁業の事業所得者などは、収入証明書を基礎にします。
(2)就労可能年数 就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までの期間とされており未就労の幼児や小学生などは、18歳から67歳までの49年間になります。また大学生やすでに大学、短大進学が決まっている人の場合は大学卒業の年齢から67歳までの期間となります。なお68歳以上の高齢者が実際に収入を得ていた場合は簡易生命表による平均余命の2分の1を就労可能年数として採用します。
(3)年金などの受給者の逸失利益 年金受給者の場合は年金も基礎収入に算入して計算します。自賠責保険の支払い基準では次のような計算式で算定します。
●年金などの受給者の逸失利益算定方法
(収入額-本人の生活費)×死亡年齢時に対応するライプニッツ係数+(年金額-本人の生活費)×
(死亡時の年齢における平均余命のライプニッツ係数-死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)
このほか福祉年金や遺族年金以外の年金を受給する人は次の方法で計算します。
●年金受給者の年間収入額または年相当額を算出する基準
有権者→年金と事故の直前1年間の収入とを合算した金額と年齢別平均給与額の高い方の額。35歳未満の者は、全年齢平均給与額の年相当額とも比較する。
幼児・学生・家事従事者→年金もしくは、全年齢平均給与額の高い方の額。ただし58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は年齢別平均給与額と年金額の高い方を採用する
その他働く意思と能力を有する者→年金と年齢別平均給与額の高い方を採用する。ただし年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は全年齢平均給与額とも比較する。
今回のお話は「死亡事故の消極損害」ということで、当院としては直接関わるわけではないのですが、皆さんの参考にしていただけたらということでお伝えさせていただきました。
交通事故による、むち打ち・腰痛でお悩みなら守口市のサンテ鍼灸整骨院へご相談ください。
もし、皆さんが現在治療を受けられている整形外科や整骨院で症状の変化がなければ転院することも可能です。