2019.11.15ブログ
【傷害事故の休業損害】交通事故治療|守口市サンテ鍼灸整骨院
大阪府守口市で、交通事故治療でお悩みの方へアドバイスをさせていただいてますサンテ鍼灸整骨院です。
今回のお話は、交通事故により、むち打ちや腰痛、打撲、骨折、脱臼、精神的疾患で仕事に支障をきたし休業されている方へのお話となります。
交通事故によりケガをした被害者は仕事を休んで得られなかった賃金やそれによって生じた減収分を休車損害として加害者に請求することが出来ます。この損害額を算出する方法には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準の3種類があります。
●給与所得者・・・過去3ヶ月の1日当たりの平均給与額が基礎となる 事故3か月の収入÷90日×認定休業日数
●パート・アルバイト・日雇い労働者・・・日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
●事業所得者・・・事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出する。
農業・漁業従事者およびその家族従事者の場合 (過去1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日×認定休業日数
自由業者の場合 (過去1年間の収入額ー必要経費)÷365日×認定休業日数
●家事従事者・・・火事が出来ない場合は収入の減少があったものとみなし1日当たり5700円を限あしいち度額とする
●仕事をしている人・・・現実の収入減少額とする。ただし1日当たりの収入が5700円を下回る場合や、その額の立証が困難な場合は1日に付き5700円が支払われる。対象日数は実休業日数とし、傷害の態様、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定される
●家事従事者・・・現実に家事に従事できなかった日数に対して1日当たり5700円が支払われる.但し家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差などを考慮してこれを超える金額を認定することが妥当な場合はその額が採用される。
●仕事をしていない人・・・仕事をしていない人の休業損害は認められない。
●仕事をしている人 給与所得者・・・事故前の収入を基礎としてケガにより休業した日数分の収入が損害として認められる。(事故3ヶ月の収入÷90日)×休業日数
事業所得者・・・現実に収入が減ってる場合に損害として認められる。(前年度の実収入÷365日)×休業日数
●家事従事者・・・賃金センサスを元にケガの為家事労働に従事できなかった期間が認められる。パートタイマー、内職などを行ってる兼業主婦については現実の収入額と賃金センサスのいずれか高い方を基準として算出する。
●仕事をしていない人 失業者・・・労働能力および労働意欲がある場合は前職の収入や賃金センサスによる算出額を認める場合が多い
●学生 卒業後就職が内定していた場合は就職していれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が算出される
いかがでしたでしょうか? 知ってると知らないでは大きく違います。
当院では、できるだけ皆さんの負担にならないようにアドバイスをさせて頂いてます。
交通事故による、【むち打ち・腰痛・打撲・骨折・脱臼】での治療にお悩みの方は是非ご相談ください。
当院は大阪府守口市ですが、寝屋川市・門真市とも隣接しています。
今回のお話は、交通事故により、むち打ちや腰痛、打撲、骨折、脱臼、精神的疾患で仕事に支障をきたし休業されている方へのお話となります。
交通事故によりケガをした被害者は仕事を休んで得られなかった賃金やそれによって生じた減収分を休車損害として加害者に請求することが出来ます。この損害額を算出する方法には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準の3種類があります。
自賠責保険基準 自賠責保険基準では原則として1日に付き5700円が支払われます。ただし立証資料などにより損害額がこの金額を超えることが明らかな場合は19000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
●給与所得者・・・過去3ヶ月の1日当たりの平均給与額が基礎となる 事故3か月の収入÷90日×認定休業日数
●パート・アルバイト・日雇い労働者・・・日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
●事業所得者・・・事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出する。
農業・漁業従事者およびその家族従事者の場合 (過去1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日×認定休業日数
自由業者の場合 (過去1年間の収入額ー必要経費)÷365日×認定休業日数
●家事従事者・・・火事が出来ない場合は収入の減少があったものとみなし1日当たり5700円を限あしいち度額とする
任意保険基準 保険会社が提示してくる金額は保険金を支払う立場もあり、自賠責保険額より少し高い金額が提示される傾向にあります。
●仕事をしている人・・・現実の収入減少額とする。ただし1日当たりの収入が5700円を下回る場合や、その額の立証が困難な場合は1日に付き5700円が支払われる。対象日数は実休業日数とし、傷害の態様、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で認定される
●家事従事者・・・現実に家事に従事できなかった日数に対して1日当たり5700円が支払われる.但し家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差などを考慮してこれを超える金額を認定することが妥当な場合はその額が採用される。
●仕事をしていない人・・・仕事をしていない人の休業損害は認められない。
弁護士会基準 判例を元にした損害額が算出され3つの基準の中では最も高い額が示されます
●仕事をしている人 給与所得者・・・事故前の収入を基礎としてケガにより休業した日数分の収入が損害として認められる。(事故3ヶ月の収入÷90日)×休業日数
事業所得者・・・現実に収入が減ってる場合に損害として認められる。(前年度の実収入÷365日)×休業日数
●家事従事者・・・賃金センサスを元にケガの為家事労働に従事できなかった期間が認められる。パートタイマー、内職などを行ってる兼業主婦については現実の収入額と賃金センサスのいずれか高い方を基準として算出する。
●仕事をしていない人 失業者・・・労働能力および労働意欲がある場合は前職の収入や賃金センサスによる算出額を認める場合が多い
●学生 卒業後就職が内定していた場合は就職していれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が算出される
いかがでしたでしょうか? 知ってると知らないでは大きく違います。
当院では、できるだけ皆さんの負担にならないようにアドバイスをさせて頂いてます。
交通事故による、【むち打ち・腰痛・打撲・骨折・脱臼】での治療にお悩みの方は是非ご相談ください。
当院は大阪府守口市ですが、寝屋川市・門真市とも隣接しています。