2019.11.07ブログ
死亡事故の損害賠償額を算定するために
大阪府守口市で交通事故治療でお悩みのお手伝いをさせて頂いてるサンテ鍼灸整骨院です。
死亡事故で請求できる損害には被害者が死亡するまでの治療費、葬儀関係費、死亡による逸失利益、慰謝料などがあります。中でも逸失利益は、後遺障害の損害賠償と同様に割合が大きくなります。
死亡事故で請求できる損害 交通事故により被害者が死亡した場合、被害者自身の損害賠償請求権は被害者の遺族が相続します。遺族が請求できる損害には葬儀費用、逸失利益、死亡慰謝料があります。なお、被害者が事故直後は生きていてその後に、治療を受けたにもかかわらず死亡した場合、死亡までの、治療費や傷害による慰謝料は別途請求することができます。さらに後遺障害に対する保険金が支払われた後、被害者が死亡した場合は交通事故と死因の間に因果関係がはっきりしていれば死亡による保険金額との差額請求が認められます。
◎死亡事故による損害 被害者が死亡した場合の損害 ・積極損害→葬儀関係費 ・消極損害→死亡による逸失利益 ・慰謝料→死亡した被害者本人の慰謝料・遺族の慰謝料
被害者が治療の甲斐なく死亡した場合に加算される損害 ・積極損害→治療関係費、付添看護費、入院雑費 ・消極損害→休業損害 ・慰謝料→被害者本人に対する傷害慰謝料
死亡事故の積極損害 ●葬儀関係費 通夜、告別式、祭壇、埋葬などに要した費用の事です。自賠責保険、任意保険会社、弁護士会の三つの基準が有り定形化されています。被害者の年齢や、職業、社会的地位などによって認められる金額に差がありますが、裁判では弁護士会の基準がおよそ採用されています。なお自賠責保険基準では、下記のとおり60万円までなら領収書が無くても賠償金が支払われることになります。
※葬儀関係費の基準額 自賠責保険基準➡葬儀は60万円まで。ただし60万円をこえることが明らかな場合は100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費が認められる。墓地購入、香典返しなどは認められない。
任意保険基準➡各保険会社が独自に設定した基準ないで支払われる。基本的には、自賠責保険の基準より若干高い金額
弁護士会基準➡原則として150万円。ただしこれを下回る場合は実際に支出した額になる。
治療関係費【被害者が死亡するまでの損害】被害者が即死するような事故でなければ死亡に至るまでの損害についても請求することが出来ます。自賠責保険の支払い基準では被害者が死亡するまでの損害は「傷害による損害」の基準が準用され治療関係費、や、休業損害、傷害慰謝料が認められます。
大阪府守口市のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故でお悩みのブログを多数お伝えしています。
その他に、姿勢改善・美顔鍼灸・首肩の痛み・腰痛なども施術させていただいてますので、お気軽にご相談ください。
LINEからでもお問い合わせいただけます
死亡事故で請求できる損害には被害者が死亡するまでの治療費、葬儀関係費、死亡による逸失利益、慰謝料などがあります。中でも逸失利益は、後遺障害の損害賠償と同様に割合が大きくなります。
死亡事故で請求できる損害 交通事故により被害者が死亡した場合、被害者自身の損害賠償請求権は被害者の遺族が相続します。遺族が請求できる損害には葬儀費用、逸失利益、死亡慰謝料があります。なお、被害者が事故直後は生きていてその後に、治療を受けたにもかかわらず死亡した場合、死亡までの、治療費や傷害による慰謝料は別途請求することができます。さらに後遺障害に対する保険金が支払われた後、被害者が死亡した場合は交通事故と死因の間に因果関係がはっきりしていれば死亡による保険金額との差額請求が認められます。
◎死亡事故による損害 被害者が死亡した場合の損害 ・積極損害→葬儀関係費 ・消極損害→死亡による逸失利益 ・慰謝料→死亡した被害者本人の慰謝料・遺族の慰謝料
被害者が治療の甲斐なく死亡した場合に加算される損害 ・積極損害→治療関係費、付添看護費、入院雑費 ・消極損害→休業損害 ・慰謝料→被害者本人に対する傷害慰謝料
死亡事故の積極損害 ●葬儀関係費 通夜、告別式、祭壇、埋葬などに要した費用の事です。自賠責保険、任意保険会社、弁護士会の三つの基準が有り定形化されています。被害者の年齢や、職業、社会的地位などによって認められる金額に差がありますが、裁判では弁護士会の基準がおよそ採用されています。なお自賠責保険基準では、下記のとおり60万円までなら領収書が無くても賠償金が支払われることになります。
※葬儀関係費の基準額 自賠責保険基準➡葬儀は60万円まで。ただし60万円をこえることが明らかな場合は100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費が認められる。墓地購入、香典返しなどは認められない。
任意保険基準➡各保険会社が独自に設定した基準ないで支払われる。基本的には、自賠責保険の基準より若干高い金額
弁護士会基準➡原則として150万円。ただしこれを下回る場合は実際に支出した額になる。
治療関係費【被害者が死亡するまでの損害】被害者が即死するような事故でなければ死亡に至るまでの損害についても請求することが出来ます。自賠責保険の支払い基準では被害者が死亡するまでの損害は「傷害による損害」の基準が準用され治療関係費、や、休業損害、傷害慰謝料が認められます。
大阪府守口市のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故でお悩みのブログを多数お伝えしています。
その他に、姿勢改善・美顔鍼灸・首肩の痛み・腰痛なども施術させていただいてますので、お気軽にご相談ください。
LINEからでもお問い合わせいただけます