2019.10.07ブログ
障害事故の損害賠償額を算定するために|守口市|サンテ鍼灸整骨院
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院がお伝えする交通事故の豆知識
後遺症の残らない傷害事故では加害者に対し治療関係費や通院交通費、休業損害、慰謝料などを請求できます。治療費などの領収書や請求書は後程必要となりますから、必ず取っておきましょう。
傷害事故における積極損害の内容
傷害事故の積極損害は、治療関係費や通院のための交通費などすでに支払った実費だけでなく医師が必要と認めた義肢、義眼、車いすなどの費用も請求することが出来ます。
治療関係費 事故によって受けたケガの治療費のうち必要性があり、相当とされるものは、実費として全額を請求することができます。症状固定後の治療費については、症状が悪化してしまう場合に限り認められることがあります。
治療関係費➡診察料・検査料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復の費用など。
こんな費用も認められる ※鍼灸・マッサージ費用 治療に必要と医師が認めたもので保険会社から事前の承認を得たもの ※温泉治療費 医師が療養上の必要性を積極的に指示し医師の指導とともに医療機関の付属診療などで行われた場合に限り認められる。
付添看護費 入院中の付添看護費は年齢やけがの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。ただし被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。プロであれば実費の全額が支払われ近親者の場合は自賠責保険基準で4100円(1日当たり)弁護士会基準では5500円~7000円(1日当たり)支払われます。
こんな費用も認められる ※通院付添看護費 被害者の通院時に付添人が必要と医師が判断した場合に認められる。自賠責保険の支払い基準では、歩行困難者、幼児の場合に、一日に付き2050円弁護士会基準では、幼児・老人・身体障碍者などの場合に一日につき3000円~4000円とされている。
通院交通費 入院・通院の交通費だけでなく下記の費用も請求することができます。
こんな費用も認められる ※家族の通院交通費・看護者の通院交通費 被害者の年齢やケガの状態などにより近親者の看護が必要となった場合付き添い者や看護者の交通費が認めれれる。ただし多くの場合は付添看護費に交通費が含まれている。お見舞いの交通費は原則認められないが重傷・重体である家族を見舞うため海外からの帰国旅費を認めた例もある。
入院雑費 入院中の諸雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。金額は日額で定額化されており請求する際に領収書は必要ありません。
自賠責保険基準➡入院一日当たり当たり1100円
弁護士会基準➡入院一日当たり1500円に定型化されている。
★入院中に雑費で賄うあれこれ 日常雑貨品・・・寝具・パジャマ・洗面具・チリ紙・文房具・食器などの購入費
栄養補給費・・・牛乳・お茶・茶菓子などの購入費 通信費・・・電話・電報・郵便代 文化費・・・新聞・雑誌代・テレビ・ラジオ賃借料
義肢等の装具費用 医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢
交通事故治療を受けるにあたって、どの基準が適応されるかによって支払額に差があります。
守口市のサンテ鍼灸整骨院では、むち打ちや腰の痛みの他に交通事故で損害を受けられた方への様々なアドバイスもさせていただいております。交通事故直後にはびっくりしたショックで痛みが分からない場合があります。しかし、交通事故で受けられた損傷というものは数日後に症状が現れてくることがあります。ですので、事故直後に痛みがなくても必ず警察へは届け出をして「事故証明」を取っておいてください。事故後2週間以上経過すると、例えば、むち打ちと事故との因果関係が証明されにくくなりますので、事故証明がなければ交通事故治療を受けられない可能性が高いです。気をつけてください。
交通事故証明書の交付を申請する方法
事故後にしてはならないこと
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故治療に特化した治療法を用いていますので効果が高く、早期改善に適していると考えています。今現在、通われている病院や整骨院で症状に変化がなければ転院も考えてください。その際に当院へご相談くだされば、あなたのお身体を健康に導いていけるでしょう。
後遺症の残らない傷害事故では加害者に対し治療関係費や通院交通費、休業損害、慰謝料などを請求できます。治療費などの領収書や請求書は後程必要となりますから、必ず取っておきましょう。
傷害事故における積極損害の内容
傷害事故の積極損害は、治療関係費や通院のための交通費などすでに支払った実費だけでなく医師が必要と認めた義肢、義眼、車いすなどの費用も請求することが出来ます。
治療関係費 事故によって受けたケガの治療費のうち必要性があり、相当とされるものは、実費として全額を請求することができます。症状固定後の治療費については、症状が悪化してしまう場合に限り認められることがあります。
治療関係費➡診察料・検査料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復の費用など。
こんな費用も認められる ※鍼灸・マッサージ費用 治療に必要と医師が認めたもので保険会社から事前の承認を得たもの ※温泉治療費 医師が療養上の必要性を積極的に指示し医師の指導とともに医療機関の付属診療などで行われた場合に限り認められる。
付添看護費 入院中の付添看護費は年齢やけがの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。ただし被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。プロであれば実費の全額が支払われ近親者の場合は自賠責保険基準で4100円(1日当たり)弁護士会基準では5500円~7000円(1日当たり)支払われます。
こんな費用も認められる ※通院付添看護費 被害者の通院時に付添人が必要と医師が判断した場合に認められる。自賠責保険の支払い基準では、歩行困難者、幼児の場合に、一日に付き2050円弁護士会基準では、幼児・老人・身体障碍者などの場合に一日につき3000円~4000円とされている。
通院交通費 入院・通院の交通費だけでなく下記の費用も請求することができます。
こんな費用も認められる ※家族の通院交通費・看護者の通院交通費 被害者の年齢やケガの状態などにより近親者の看護が必要となった場合付き添い者や看護者の交通費が認めれれる。ただし多くの場合は付添看護費に交通費が含まれている。お見舞いの交通費は原則認められないが重傷・重体である家族を見舞うため海外からの帰国旅費を認めた例もある。
入院雑費 入院中の諸雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。金額は日額で定額化されており請求する際に領収書は必要ありません。
自賠責保険基準➡入院一日当たり当たり1100円
弁護士会基準➡入院一日当たり1500円に定型化されている。
★入院中に雑費で賄うあれこれ 日常雑貨品・・・寝具・パジャマ・洗面具・チリ紙・文房具・食器などの購入費
栄養補給費・・・牛乳・お茶・茶菓子などの購入費 通信費・・・電話・電報・郵便代 文化費・・・新聞・雑誌代・テレビ・ラジオ賃借料
義肢等の装具費用 医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢
交通事故治療を受けるにあたって、どの基準が適応されるかによって支払額に差があります。
守口市のサンテ鍼灸整骨院では、むち打ちや腰の痛みの他に交通事故で損害を受けられた方への様々なアドバイスもさせていただいております。交通事故直後にはびっくりしたショックで痛みが分からない場合があります。しかし、交通事故で受けられた損傷というものは数日後に症状が現れてくることがあります。ですので、事故直後に痛みがなくても必ず警察へは届け出をして「事故証明」を取っておいてください。事故後2週間以上経過すると、例えば、むち打ちと事故との因果関係が証明されにくくなりますので、事故証明がなければ交通事故治療を受けられない可能性が高いです。気をつけてください。
交通事故証明書の交付を申請する方法
事故後にしてはならないこと
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故治療に特化した治療法を用いていますので効果が高く、早期改善に適していると考えています。今現在、通われている病院や整骨院で症状に変化がなければ転院も考えてください。その際に当院へご相談くだされば、あなたのお身体を健康に導いていけるでしょう。