2019.09.17ブログ
損害賠償とは何か?|守口市|むち打ちのことならサンテ鍼灸整骨院
今回の内容は【損害賠償とは何か?】について交通事故の、むち打ち治療が得意な守口市のサンテ鍼灸整骨院がお伝えしていきます。
交通事故によって他人に損害を与えた場合は、被害者に対して金銭による賠償を行わなければなりません。これは、民法第709条と自動車損害賠償法という法律で定められています。
【損害の賠償】を定めた法律
損害賠償とは、「損害を与えてしまった者がその損害を自ら埋め合わせる」ことです。
これを法律で明記しているのが民法第709条です。
ただし民法の原則では損害賠償請求することにより利益を得るものが以下の4点について立証できなければ損害賠償を受けられない事になっています。
①加害者に故意または過失がある事
②加害者の行為が違法である事
③事故と損害の因果関係
➃損害が生じた事
これまでは「故意」や「過失」といった加害者の心情までを被害者が立証する必要があったので民法による損害賠償請求が非常に難しく被害者が泣き寝入りすることもしばしばありました。
そうした状況を改善するため昭和30年に被害者救済を目的に民法の特別法として自動車損害賠償保障法が制定されそれに基づいて運用される自動車損害賠償責任保険制度が確立されました。
★立証責任を加害者に課した自賠法
自賠法は第1条でその法目的として「生命または身体が害された場合の交通事故の損害賠償は自賠法が民法に優先する」ことをうたっています。
そして同第3条では、損害賠償の責任を負うものを加害車両の運転手に限らず「自己のために自動車を運行の用に供する者まで範囲を広げ立証責任を加害者に課し以下3つの要件全てを立証しなければ加害者が損害賠償責任を負うと定めました。
◆1 運行供用者と運転者が無過失であったこと
◆2 被害者または運転者以外の第3者に故意または過失があった事
◆3 自動車に構造上の欠陥または障害がなかったこと
ただし自賠法が人身事故に範囲を限定してる以上物損事故では民法第709条が損害賠償請求の根拠になります。
さらに第5条では自動車損害賠償責任保険の契約を結んでいない自動車は【運行の用に供してはならない】とし同第12条では自動車1台ごとの責任保険の契約締結を義務付けています。
参考 自賠責法第3条
・自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、自己および運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りではない。
守口市のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故治療だけでなく交通事故についてのお悩みの方へのアドバイスもさせていただいております。
むち打ちなどの交通事故での損傷は、自己直後には症状が現れないことがあります。今、症状がないからといって放っておかないで必ず警察へ連絡してください。もし、対応がわからない場合は守口市のサンテ鍼灸整骨院へお問い合わせください。
過去のブログも下記に載せておきますのでクリックしてください。
事故が起きたら|被害者の対応
事故が起きたら|加害者の対応
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交通事故によって他人に損害を与えた場合は、被害者に対して金銭による賠償を行わなければなりません。これは、民法第709条と自動車損害賠償法という法律で定められています。
【損害の賠償】を定めた法律
損害賠償とは、「損害を与えてしまった者がその損害を自ら埋め合わせる」ことです。
これを法律で明記しているのが民法第709条です。
民法第709条 故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
ただし民法の原則では損害賠償請求することにより利益を得るものが以下の4点について立証できなければ損害賠償を受けられない事になっています。
①加害者に故意または過失がある事
②加害者の行為が違法である事
③事故と損害の因果関係
➃損害が生じた事
これまでは「故意」や「過失」といった加害者の心情までを被害者が立証する必要があったので民法による損害賠償請求が非常に難しく被害者が泣き寝入りすることもしばしばありました。
そうした状況を改善するため昭和30年に被害者救済を目的に民法の特別法として自動車損害賠償保障法が制定されそれに基づいて運用される自動車損害賠償責任保険制度が確立されました。
★立証責任を加害者に課した自賠法
自賠法は第1条でその法目的として「生命または身体が害された場合の交通事故の損害賠償は自賠法が民法に優先する」ことをうたっています。
そして同第3条では、損害賠償の責任を負うものを加害車両の運転手に限らず「自己のために自動車を運行の用に供する者まで範囲を広げ立証責任を加害者に課し以下3つの要件全てを立証しなければ加害者が損害賠償責任を負うと定めました。
◆1 運行供用者と運転者が無過失であったこと
◆2 被害者または運転者以外の第3者に故意または過失があった事
◆3 自動車に構造上の欠陥または障害がなかったこと
ただし自賠法が人身事故に範囲を限定してる以上物損事故では民法第709条が損害賠償請求の根拠になります。
さらに第5条では自動車損害賠償責任保険の契約を結んでいない自動車は【運行の用に供してはならない】とし同第12条では自動車1台ごとの責任保険の契約締結を義務付けています。
参考 自賠責法第3条
・自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、自己および運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りではない。
守口市のサンテ鍼灸整骨院では、交通事故治療だけでなく交通事故についてのお悩みの方へのアドバイスもさせていただいております。
むち打ちなどの交通事故での損傷は、自己直後には症状が現れないことがあります。今、症状がないからといって放っておかないで必ず警察へ連絡してください。もし、対応がわからない場合は守口市のサンテ鍼灸整骨院へお問い合わせください。
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