2019.06.28ブログ
下請け会社の起こした事故と親会社の責任は?|交通事故治療|守口市サンテ鍼灸整骨院
守口市・寝屋川市、門真市で交通事故治療といったらサンテ鍼灸整骨院
当院では様々な交通事故の具体例をご紹介させていただいています。
今回は【下請け会社が起こした事故と親会社の責任】についてお話しします。
土建会社であるA社は、工事の一部をB社に下請けさせていますが、B社からの依頼により、A社の信用で、A社名義のトラックを購入することを許しました。月々のローン代金その他は、もちろんB者が払っています。
ところが、このトラックをB社のC運転者が運転中事故を起こしてしまいました。この場合A社にも事故についてのせきにんはありますか?またトラックがA社名義でなくB社名義になっていた場合はどうでしょうか?
元請人のA社と下請人のB社は、もともと法人格が別です。ですからA社と事故をおこしたCとの間にはもとより雇用関係はありません。しかし、業務上の指揮監督関係がある場合はA社はB社との関係で、使用者と同様の地位に立つことがあります。
自賠法が出来る以前から、民法715条の使用者責任についての判例は元請人の責任を徐々に拡大してきました。元請人が下請人に対して指揮監督権を持つ場合はもちろん、下請人の被用者がした行為の結果が予見できた場合、被用者に対して間接的に指揮監督権を保有している場合にも、すべて元請人に使用者責任を認める判例がでています。
ところでご質問の場合には元請人のA社の責任はどうなるでしょうか。
A社のように、B社のトラック購入に際し、その名義使用を認めていることは対外的にB社に対する指揮監督権を明示してしていることに他なりません。
このことからA社は、特別な事情が無い限り、B社のC運転手の事故については、たとえ下請け業務いがいの目的で使用したときの事故であっても責任はさけられません。それでは、自動車の所有名義が元請人のA社ではなく、下請人のB社であった時はどうでしょうか。
この場合は、その車の運行が元請人のA社との関係で、どのような意味を持ってるかで変わってきます。
たとえば、客観的および、外形的に見て下請人のB社が雇ったC運転者がA社の被用者と同様の立場に立つ場合、すなわち、Cに対してA社が直接あるいは、間接に指揮監督権を保有している場合は、Cの行為がA社の事業の執行につきなされたものというべきでしょう。
この場合には、その限度で、A社はC運転者の事故について責任を負う事になります。ところで大規模な土木工事の場合など、A社の名前において現場が維持され、Bの雇人だけでなく、A社の監督員がしばしば、姿を見せるような形の場合はどうでしょうか。この場合は、たとえ自動車の名義人がB社であっても、A社にはその車の運行供用者責任および、C運転者についての使用者責任があります。
なお、最近では、下級裁判所の判例は元請人の責任範囲を拡張して解釈する傾向にあります。
経営者は下請人を使ってる場合は事故が起きないよう十分に注意する必要があります。
守口市サンテ鍼灸整骨院は【交通事故治療】で守口市・寝屋川市・門真市から多くの患者さんが来院されており、適切なアドバイスが可能です。
【むち打ち・腰痛】など交通事故治療でお悩みなら店員も可能ですので、ご相談ください。
当院では様々な交通事故の具体例をご紹介させていただいています。
今回は【下請け会社が起こした事故と親会社の責任】についてお話しします。
土建会社であるA社は、工事の一部をB社に下請けさせていますが、B社からの依頼により、A社の信用で、A社名義のトラックを購入することを許しました。月々のローン代金その他は、もちろんB者が払っています。
ところが、このトラックをB社のC運転者が運転中事故を起こしてしまいました。この場合A社にも事故についてのせきにんはありますか?またトラックがA社名義でなくB社名義になっていた場合はどうでしょうか?
●元請人の使用者責任
元請人のA社と下請人のB社は、もともと法人格が別です。ですからA社と事故をおこしたCとの間にはもとより雇用関係はありません。しかし、業務上の指揮監督関係がある場合はA社はB社との関係で、使用者と同様の地位に立つことがあります。
自賠法が出来る以前から、民法715条の使用者責任についての判例は元請人の責任を徐々に拡大してきました。元請人が下請人に対して指揮監督権を持つ場合はもちろん、下請人の被用者がした行為の結果が予見できた場合、被用者に対して間接的に指揮監督権を保有している場合にも、すべて元請人に使用者責任を認める判例がでています。
自賠法3条は、この判例をさらに発展させる形で生まれてきました。したがって、元請人の責任はますます重くこそなれ、軽くなる事などありえなかったのです。
●名義使用を認めている場合
ところでご質問の場合には元請人のA社の責任はどうなるでしょうか。
A社のように、B社のトラック購入に際し、その名義使用を認めていることは対外的にB社に対する指揮監督権を明示してしていることに他なりません。
このことからA社は、特別な事情が無い限り、B社のC運転手の事故については、たとえ下請け業務いがいの目的で使用したときの事故であっても責任はさけられません。それでは、自動車の所有名義が元請人のA社ではなく、下請人のB社であった時はどうでしょうか。
この場合は、その車の運行が元請人のA社との関係で、どのような意味を持ってるかで変わってきます。
たとえば、客観的および、外形的に見て下請人のB社が雇ったC運転者がA社の被用者と同様の立場に立つ場合、すなわち、Cに対してA社が直接あるいは、間接に指揮監督権を保有している場合は、Cの行為がA社の事業の執行につきなされたものというべきでしょう。
この場合には、その限度で、A社はC運転者の事故について責任を負う事になります。ところで大規模な土木工事の場合など、A社の名前において現場が維持され、Bの雇人だけでなく、A社の監督員がしばしば、姿を見せるような形の場合はどうでしょうか。この場合は、たとえ自動車の名義人がB社であっても、A社にはその車の運行供用者責任および、C運転者についての使用者責任があります。
なお、最近では、下級裁判所の判例は元請人の責任範囲を拡張して解釈する傾向にあります。
経営者は下請人を使ってる場合は事故が起きないよう十分に注意する必要があります。
守口市サンテ鍼灸整骨院は【交通事故治療】で守口市・寝屋川市・門真市から多くの患者さんが来院されており、適切なアドバイスが可能です。
【むち打ち・腰痛】など交通事故治療でお悩みなら店員も可能ですので、ご相談ください。