2019.06.18ブログ
貸した車が起こした事故と貸主の責任は?|交通事故Q&A|守口市サンテ鍼灸整骨院
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では皆様に様々な交通事故についての症例をお届けしています。
むち打ちや腰痛でお悩みの方は転院も可能ですので、お悩みの方はご相談ください。
今回は【貸した車が起こした事故と貸主の責任は?】についてお話しします。
✕社にY社から一週間くらいだけ車を貸してもらいたい。決して御社には迷惑をかけないからとの依頼を受けて運転手付きでトラックを一台貸してあげました。ところが運の悪いことにそのトラックはY社の仕事中、人身事故を起こしてしまったのです。
このような場合、x社にも責任はありますか?
また運転手でなく 人夫だけを付けて貸した時、トラックだけ貸した時は、どうなるでしょうか?
交通事故治療で人気の守口市サンテ鍼灸整骨院
結論から先に言いますと運転手付きでトラックを貸した場合には、X社の責任は免れません。
というのは、車の運行支配はX社に残っているからです。そしてもちろん借主のY社もX社とともに運行供用者としての責任を負います。ところでトラックだけを貸した場合は微妙です。
X社とY社が、元請けと下請けのような業務上の特殊な関係かがあるとか、あるいは人的構成に密接な関係があるような場合には、貸主のX社にも運行供用者としての地位と責任が残る場合があります。
しかし、単純でドライな貸借関係の場合には、原則として借主Y社のみが運行供用者となります。
交通事故で腰痛なら守口市サンテ鍼灸整骨院
自動車の貸借には、いろいろな場合が考えられます。借主に責任あるかどうかは、具体的な事実関係により結論が異なってきます。
まず、長期間第三者に貸しっぱなしの場合には、貸主は、割賦販売の売り主と似た立場になり、賃料はもらうが運行支配は全然ありませんので、運行供用者は、借主だけです。
この場合借主には運行上の責任はありません。これに対し、家族や友人に事の使用を許したような場合には、運行支配も運行利益も借主に残っていますから借主が運行供用者としての責任を負う事になります。
この二つのタイプの中間にも様々なケースがあります。このケースでは運行者付きかどうか期間、賃料その他の対価の有無と貸主と借主の関係などにより、貸主かまたは、借主が、あるいは、その双方が運行供用者となりましょう。
裁判になった事件の一つに、ドライブクラブの自動車を借りた人が起こした事故について車をかしたドライブクラブも運行供用者にあたるかどうかが争われたものがあります。
第一審では、借主にも保有者としての責任があることを認めました。が、上級審はこれを否定しました。しかしこれは、大いに異論がありうるところで、その後最高裁は判例を変更しレンタカー業者についての運行供用者としての責任を認めています。
門真市・守口市・寝屋川市の交通事故治療専門院
交通事故治療でお悩みなら、大阪府守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院へご相談ください。
むち打ちや腰痛でお悩みの方は転院も可能ですので、お悩みの方はご相談ください。
今回は【貸した車が起こした事故と貸主の責任は?】についてお話しします。
✕社にY社から一週間くらいだけ車を貸してもらいたい。決して御社には迷惑をかけないからとの依頼を受けて運転手付きでトラックを一台貸してあげました。ところが運の悪いことにそのトラックはY社の仕事中、人身事故を起こしてしまったのです。
このような場合、x社にも責任はありますか?
また運転手でなく 人夫だけを付けて貸した時、トラックだけ貸した時は、どうなるでしょうか?
交通事故治療で人気の守口市サンテ鍼灸整骨院
●運転手付きで貸すと貸主も運行供用者
結論から先に言いますと運転手付きでトラックを貸した場合には、X社の責任は免れません。
というのは、車の運行支配はX社に残っているからです。そしてもちろん借主のY社もX社とともに運行供用者としての責任を負います。ところでトラックだけを貸した場合は微妙です。
X社とY社が、元請けと下請けのような業務上の特殊な関係かがあるとか、あるいは人的構成に密接な関係があるような場合には、貸主のX社にも運行供用者としての地位と責任が残る場合があります。
しかし、単純でドライな貸借関係の場合には、原則として借主Y社のみが運行供用者となります。
交通事故で腰痛なら守口市サンテ鍼灸整骨院
●車の貸借条件と貸主の責任
自動車の貸借には、いろいろな場合が考えられます。借主に責任あるかどうかは、具体的な事実関係により結論が異なってきます。
まず、長期間第三者に貸しっぱなしの場合には、貸主は、割賦販売の売り主と似た立場になり、賃料はもらうが運行支配は全然ありませんので、運行供用者は、借主だけです。
この場合借主には運行上の責任はありません。これに対し、家族や友人に事の使用を許したような場合には、運行支配も運行利益も借主に残っていますから借主が運行供用者としての責任を負う事になります。
この二つのタイプの中間にも様々なケースがあります。このケースでは運行者付きかどうか期間、賃料その他の対価の有無と貸主と借主の関係などにより、貸主かまたは、借主が、あるいは、その双方が運行供用者となりましょう。
裁判になった事件の一つに、ドライブクラブの自動車を借りた人が起こした事故について車をかしたドライブクラブも運行供用者にあたるかどうかが争われたものがあります。
第一審では、借主にも保有者としての責任があることを認めました。が、上級審はこれを否定しました。しかしこれは、大いに異論がありうるところで、その後最高裁は判例を変更しレンタカー業者についての運行供用者としての責任を認めています。
門真市・守口市・寝屋川市の交通事故治療専門院
交通事故治療でお悩みなら、大阪府守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院へご相談ください。