2019.05.28ブログ
好意で乗せてもらった者から賠償請求できるか?|交通事故治療 守口市サンテ鍼灸整骨院
私の夫は先日、帰る方向が同じだからと、Aさんが運転する自動車に乗せてもらいました。ところが、その途中Aさんが運転を、誤って事故を起こし、夫は全治三か月の負傷で入院しました。
夫はAさんに損害賠償ができますか?
●好意同乗の見解は分かれている
交通事故と言っても、自動車対人 自動車対自動車の場合には被害者対加害者が対立した形で認識されますから、被害者が加害者に賠償請求するのは当然の事としてその点問題はありません。
所で他人の自動車に乗せてもらって事故にあい死傷する例も少なくありません。この場合被害を受けた同乗者がその車の保有者・運行供用者に損害賠償できるかは交通事故の法律問題の中でふつう「好意同乗」「無償同乗」の問題として議論の多い所です。というのは、車に同乗するものはその車の走行による危険を承知し万一事故が起こった場合にも賠償請求などしないという暗黙の了解があるのではないかと考える余地があるからです。
好意で無償で他人を同乗させるといっても運行供用者は、親族友人 同僚など 様々ですし同乗の目的や事情もレジャーや仕事の都合などいろいろあり、積極的に同乗を勧められた場合もあれば強引に乗り込んだ場合もあります。
それだけに発生した結果に対する責任についても判例・学説とも非常に見解が分かれています。
●原則として賠償責任がある。
自賠法三条の『他人』とは自己のために自動車を運行の用に供するものおよび、当該自動車の運転者を除くそれ以外の者ということになっていますから好意同乗者も『他人』に含まれ被害者が好意同乗者であるからといってそれだけで運行供用者の責任が免除あるいは軽減されることはありません。
原則的には賠償責任がある、と理解すべきです。しかし、同乗の形態は千差万別であり具体的事情の如何では運行供用者の責任が免除あるいは軽減される場合もあり判例の大勢は一応好意同乗者の他人性を肯定したうえで具体的な事情に即して損害賠償額の減額をしています。
たとえば同乗者にも同乗の動機、態様において何らかの落ち度がある場合、過失相殺の法理を適用したり義理人情その他全くの善意行為による同乗の場合信義則あるいは公平の観念に照らして減額しますがこの場合は何割減額といった基準を見だすことは困難です。
また同乗の形態が運行供用者のまったく予想しないものであり同乗者が運行供用者に賠償請求することが著しく信義則に反し公平感をがいするものと認められる極端な場合はもはや同乗者は他人とはいえず運行供用者に賠償請求をする事が.出来ない事もあります。
会社が従業員の無断使用運転を厳禁しているのを知りながら従業員をお願いします。積極的にそそのかして車を持ち出させ夜 桜見物の帰りに事故にあって死亡した同乗者およびその相続人らに生じた損害について会社に運行供用者責任を問うことは出来ないとした最高裁例もあります。
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院は交通事故治療で多くの方が来院されています。
守口市・寝屋川市・門真市からも来院され【むち打ち、腰痛、転院】などの治療はもちろんサポートもさせていただいてますので、お気軽にご相談ください。|