2019.03.04ブログ
交通事故Q&A 内縁関係のものに賠償請求権はないのか?|交通事故治療 守口市サンテ鍼灸整骨院
私の主人が 過日交通事故にあい、死亡いたしました。ところが強制保険の関係などで加害者の方からの要求により戸籍謄本を
取り寄せたところ結婚して 5年もたっているのに主人が結婚の届を出しておらず私が妻として載っていませんでした。
相手の方には、妻でないものには、損害を賠償する必要はないと言われ途方に暮れています。本当に何の請求も出来ないのでしょうか?
○内縁関係にも賠償請求権を認める
あなたのような場合を、法律は内縁関係と呼んでいます。
いわゆる内縁関係というものには、二つの形態があります。一つはあなたのように婚姻をし、生活を共にしていて単に婚姻届を出していない状態のもので他の一つは夫婦としての実態を備えていない男女の関係で例えば俗にいう愛人とパトロンです。
第一の場合と、第二の場合の差は前者が夫婦あるいは親子というような実質に基づく生活共同体が存在するのに対し後者の場合はこれが無い点にあります。
判例は前者に対しては、相続権が法律で直接認められないにも関わらず通常の配偶者、直系卑属等と同じように損害賠償請求権は認めています。しかし後者については大変難しい問題で一言では言い切れないのです。学説としては実際に扶養を受けている限り損害賠償を請求できると主張するものもありますがこの場合でも慰謝料請求権を認めるのが難しかろうということになっています。
強いて一般的に言うならば死亡や重大な後遺症の場合には内縁の妻は固有の慰謝料を加害者に請求できます。
(民法711条)
また内縁の夫より扶養、扶助される権利を失ったものですからその分を請求することができます。
また未認知の子がいる場合の内縁の夫の死亡では、認知手続きが先決です。
○逸失利益と慰謝料共に請求できる
ここで私の友人の弁護士が得た判決をご紹介しておきましょう!
被害者(死亡)は外国人で本国に妻と子供がおりいずれも戸籍上入籍されてるのに15年も日本にいてこちらにも内縁の妻と子供がおり夫婦親子関係として生活を営んでいたというケースです。本国の妻子と日本の内縁の妻が原告で、加害者にいずれも逸失利益と慰謝料を請求していたのですが、裁判所は本国の妻と子供には慰謝料のみを認め日本の内縁の妻には逸失利益と慰謝料の双方の請求を認めたというものです。
日本の内縁の妻に双方の請求権を認めた理由は正当な内縁関係に準ずるものと考えたからです。すなわち長期にわたる男女と親子関係から生活共同体が存在し、扶養権利者というに値するものとみたと解釈できます。その一方で本国の妻と子供に逸失利益を認めなかったのは長期にわたる別居状態からみて生活共同体がなく扶養関係が認められなっかたことに原因があると考えてよいでしょう。
したがってご質問の場合あなたは 入籍していないという一言をもって損害賠償請求権を否定されるものではなく逸失利益、慰謝料ともに加害者に対して請求できます。
守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院では弁護士のご紹介も行なっております。
守口市だけでなく寝屋川市・門真市からの来院され【むち打ち・腰痛・転院】のご相談も受けておりますので、お悩みの方は一度ご相談ください。